相続の際、被相続人の意思を表す方法として、「遺言書」を残すをいう制度があります。
多くの場合、公証人役場にて「公正証書遺言書」を作成してきました。
他方、自筆証書遺言は自宅で保管されることが多いため、トラブルが発生してきました。
そこで2020年7月10日より、法務局が遺言書を保管する制度が創設されました。
方式
① 財産目録については、自書しなくてもよくなり、パソコンで作成できる。
① 遺言書そのものは自書・押印する
保管の申請
① 添付書類 住民票の写し(3ヶ月以内)
① 本人確認 運転免許証など
① 手数料 1通 3,900円
保管方法
2020年7月10日以降、法務局で自筆証書による遺言書を保管できる
相続開始後
①法務局に遺言書の証明書の交付請求(検認不要)
①法務局は、他の相続人に通知する
その他
閲覧・撤回は法務局に自ら出頭して行う。
コメント
法務局で保管してもらえることにより、自筆証書遺言が使いやすくなりました。
手数料も3,900円とお得です。
申請にあたっては、法務局でしっかり中身をチェックしてもらい、万全を期しましょう。
( 山田 毅美 )
2020年07月08日 10:58