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【本当に必要?】自動車税が精神的負担に

日本トレンドリサーチの『車にかかる税金に関するアンケート調査』によると、
自動車・軽自動車の保有者が、自家用車にかかる費用で最も“精神的に負担”と感じているのは
「自動車税・軽自動車税」であるという結果になったそうです。

アンケート結果をみると、自家用車にかかる費用のうち自身で支払っているもの(複数回答)については、
「ガソリン代」が89.6%で最も多く、「自動車税・軽自動車税」88.8%、
「自賠責保険」86.3%、「任意保険」83.5%、「重量税」76.1%で、
「いずれも支払ってない」との回答は2.9%でした。

そして、実際の金銭的負担ではなく支払うことに気乗りしない、最も“精神的に負担”だと感じるものでは、
「自動車税・軽自動車税」が最も高い29.3%となっています。
その理由を聞くと、“車体とは直接関係ない経費で何に使われているのか疑問だから”、
“必要な物なのに、所有しているだけで金を取られるから”、
“所有年数が長くなると税金が上がることに納得できない”などが挙げられています。


車を所有する上で納税は義務ですが、高すぎるという声にも納得できるというもの。
あなたはどう感じていますか?

個人事業主や法人では経費にできることもありますが、
手元に現金を残すという意味では自動車の保有は見直してもいい項目なのかもしれません。

税理士事務所・会計事務所の税理士法人山田会計では、
このような所得税・法人税、固定資産の税務的活用方法についての相談も受け付けております。
□どうやって減価償却をするのか。
□そもそも所得税・法人税のことがわからない。
□所得税・法人税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
お問合せURL:kure-yamada.jp/contact.html

2022年06月30日 08:56

【慣例注意】不動産売却で固定資産税はどうなる?

今回は不動産の売買代金とは別に、固定資産税の未経過分を受け取った場合についてです。

固定資産税はその年の1月1日にその不動産を所有している人に対して課せられます。
そのため、不動産を売った人が1年分を払ってくれています。

そこで売った月から12月31日までの固定資産税は、
買った人の負担だと考えてその日数分を日割計算し、追加で払ってくれることがよくあります。

しかし、実はこれも不動産の代金とみなされ、税金計算の対象となってしまいます。
世知辛いですね。

税理士法人山田会計では、このような所得税、不動産売却についての相談も受け付けております。
□不動産売却をすることで納税額がいくらになるのか。
□どうやって不動産売却の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。
□所得税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
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2022年06月23日 16:30

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