あなたの申告に安心と信頼を 税理士法人山田会計|広島県呉市

あなたの申告に安心と信頼を 税理士法人山田会計。

HOMEブログページ ≫ 不動産 ≫

YAMADAカフェ

【こんなに優遇】マイホームの売却は節税策がたくさんある。

マイホームを売った時は3,000万円の特別控除があることは、わりと広く知られていると思います。
そして、そのマイホームの所有期間が売った年の1月1日で10年越えであるなど、
いくつかの条件を満たせば3,000万円を控除した後の税率が10%
(譲渡所得の金額が6,000万円越えの部分は15%)
と軽減されたりするのです。

他にも住宅ローンが残っているマイホームを売却して損失が出た場合や、
マイホームを買い換えたときに損失が出た場合などは、
給与所得や事業所得などと損失を相殺することができたりします。
(マイホームでない普通の不動産の譲渡損はこれができません。)

税理士法人山田会計では、このような所得税、不動産売却についての相談も受け付けております。
□不動産売却をすることで納税額がいくらになるのか。
□どうやって不動産売却の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。
□所得税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
お問合せURL:kure-yamada.jp/contact.html
2022年06月29日 16:32

【慣例注意】不動産売却で固定資産税はどうなる?

今回は不動産の売買代金とは別に、固定資産税の未経過分を受け取った場合についてです。

固定資産税はその年の1月1日にその不動産を所有している人に対して課せられます。
そのため、不動産を売った人が1年分を払ってくれています。

そこで売った月から12月31日までの固定資産税は、
買った人の負担だと考えてその日数分を日割計算し、追加で払ってくれることがよくあります。

しかし、実はこれも不動産の代金とみなされ、税金計算の対象となってしまいます。
世知辛いですね。

税理士法人山田会計では、このような所得税、不動産売却についての相談も受け付けております。
□不動産売却をすることで納税額がいくらになるのか。
□どうやって不動産売却の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。
□所得税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
お問合せURL:kure-yamada.jp/contact.html
2022年06月23日 16:30

【5%ルール】不動産売却税金の取得費計算

土地や建物を売ったら、会社なら法人税、個人なら譲渡所得の所得税がかかります。
この時の豆知識のようなものをこれからしばらく続けようかと思います。

まず譲渡所得は次のように計算します。
譲渡所得の金額=譲渡価格-(取得費譲渡費用

今回は購入金額である取得費について。
税金は売った金額から購入した金額などを引いて計算するけれど、いくらで買ったか分からないと、収入の5%で低く見られてしまいます。

例えば、5,000万円で購入した建物が6,000万円で売却できたとき(ここでは譲渡費用がかからなかったものとします。)、
6,000万円-5,000万円=1,000万円が譲渡所得となるのですが、
もし5,000万円で購入したことが分からなかったときは、
6,000万円-6,000万円×5%=5,700万円が譲渡所得になってしまいます。

1,000万円と5,700万円だと実に4,700万円の大きな差に、その分多くの税金を払うことになってしまいます。
買ったときの金額が分かるものをぜひ探してみましょう。

税理士法人山田会計では、このような所得税、不動産売却についての相談も受け付けております。
□不動産売却をすることで納税額がいくらになるのか。
□どうやって不動産売却の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。
□所得税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
お問合せURL:kure-yamada.jp/contact.html
2022年06月08日 14:26

マンションの取得 認定住宅新築等特別税額控除

ニュースによると、東京都の新築マンション価格は、平均8,000万円台と聞きました。
このニュースを聞くと、広島県で良かったなと思います。
さて、マンションを取得する場合、税金の控除でいくら節税できるのか、還付金をもらえるのか気になるところです。
全部借入金のケースは、しっかり戻ってきますが、借入金なしの場合でも、認定住宅の場合は1回限りですが特別控除があります。
すべて自己預金で購入した人も節税できますよ!
 ( 山田 毅美 )
2020年02月20日 10:41

税理士法人 山田会計

【電話番号】 0823-74-2177

【住所】 〒737-0143
広島県呉市広白石1-1-6

【営業時間】 8:30~17:00

【定休日】 土・日・祝日
※個人の相談は
土日対応可能(要予約)

事務所概要

モバイルサイト

山田会計スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら

2024年4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
が定休日です。
2024年5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
が定休日です。