令和2年度税制改正大綱
~ YAMADAニュース 2020年2月号 より
自由民主党と公明党は12月12日、令和2年度税制改正大綱を決定し、12月20日に閣議決定しました。
今回は、所得税について報告します。
1. 未婚のひとり親の寡婦(寡夫)控除の見直し
(令和2年分以降適用)
① 婚姻していない者で、次の要件を満たす者 … 35万円を控除する。
要 件
(イ) 生計一の子(総所得48万円以下)を有すること。
(ロ) 合計所得500万以下であること。
(ハ) 住民票に未届けの妻(夫)の記載がないこと。
コメント
平成2年分から扶養親族の所得要件が38万円から48万円になりますので、注意が必要です。
子が大学生等である場合は、アルバイト等で結構稼いでいて、税務署から見直しを求められるケースがあります。子に源泉徴収票の提示を求めるなど念を押してください。
② 寡婦(寡夫)控除の見直し
要 件
(イ) 寡婦の所得が500万円以下であること。
コメント
寡婦控除は、夫と死別・離婚し、再婚していない者とし、所得38万円以下の子がある者とされていました。
今回の改正で、所得48万円以下の子があり、本人の所得が500万円以下であることの要件が加わりましたので、500万円を超える所得のある人は対象外となりました。
未婚のひとり親も子育てをしていますので、寡婦控除をしなければ、死別・離婚の者とのバランスが悪かったので、改正したということでしょうか。
2. 国外住居親族に係る扶養控除の適用
(令和5年1月1日以降支払われる給与・公的年金)
① 非居住者親族の扶養控除対象
30歳以上70歳未満の者であり、次のいずれにも該当しない者を除外する。
例 外
(イ) 留学
(ロ) 障害者
(ハ) その居住者から38万円以上受けている者
② 30歳以上70歳未満の非居住者の扶養控除適用を受けようとする者は、上記(イ)・(ハ)に該当する者であることを明らかにする書類を提出又は提示しなければならない。
コメント
外国から日本に来て働いている人が多くなりました。
今までは国外家族を何人も扶養控除を申告する人もいたようです。日本の優しさに付け込まれた感があります。本来納税すべきなのに、税金なしで日本での社会生活を享受していた訳です。
当然のあるべき姿になるということで歓迎です。出来れば、適用開始を令和3年とかにして欲しかったな、というのが本音です。
30歳以上70歳未満の親族は原則、扶養控除外となりましたので、一安心です。
中小企業経営強化税制
中小企業経営強化税制とは、中小企業経営強化法に基づき、「経営力向上計画」の認定を受けた事業者が、計画実行のための支援措置 ( 税制措置、金融支援、法的支援 ) を受けることができる制度です。
この中の税制措置では、一定の生産性向上設備等を取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却(取得価額の全額を償却)又は、取得価額の7~10%の税額控除を受けることができます。
取得価額の要件は次の通りです。
1.対象法人は
青色申告を提出する資本金または出資金の額が1億円以下の法人です。
2.対象となる設備とは?
一定期間に販売されたモデルで、生産性が旧モデルに比べて年平均
約1% 以上向上する設備で、日本工業会の認定を受けたものです。
機械装置…1台160万円以上
工具…1台30万円以上
器具備品…1台30万円以上
建物附属備品…60万円以上
ソフトウエア…70万円以上
3.指定事業とは?
農林漁業、水産養殖業、建設業、製造業、道路貨物運送業、
海洋運輸業、卸売業、小売業 他
4.手続きの流れは?
・工業会証明書 申請
・工業会証明書 取得
・経営力向上計画 申請
↑
標準処理期間 30日
↓
・経営力向上計画 認定
・設備取得
・事業供用
・事業年度
☝ 税 務 申 告
( 即時償却又は税額控除 )
5.その他
設備投資を行う際には、税の優遇措置があります。
設備投資を考えておられる事業者の方は、
早めに当事務所にご相談ください。
消費税引き上げ時の経過措置
令和元年10月1日から消費税率が10%に引き上げられます。それと同時に実施される軽減税率については以前に取り上げましたが、今回は、経過措置について見ていきます。
1.原則
令和元年9月30日までに締結した契約による資産の譲渡や仕入であっても、令和元年10月1日以後に行われるものは 経過措置が適用されるものを除き 10%の税率が適用されます。
2.経過措置
令和元年10月1日以後に行う資産の譲渡や仕入れであっても、経過措置が適用されるものは8%が適用されます。これから経過措置の対象となるものをいくつか見ていきます。
(1)請負工事等
①次の要件を満たす工事の請負等(製造を含む)が、経過措置の対象となり8%となります。
・一定の要件を満たす工事・製造等の請負であること
・その請負に係る契約を平成31年3月31日までに締結していること
・令和元年10月1日以後にその契約に係る目的物の引き渡し等を行うこと
②値増金が発生した場合の取り扱い
経過措置が適用される工事等について、資材の値上がり等に応じて生じた値増金が発生した場合
→この増額部分については経過措置の適用はなくなり、原則どおり10%の税率となります。
(2)資産の貸付 ( リース料 )
平成31年3月31日までに締結した契約に基づき令和元年10月1日前から引き続き行っている資産の貸付は8%となります。
証券会社口座とマイナンバー
マイナンバー制度が導入され、あちこちでマイナンバーの提示を求められ、拒否する人もまだまだおられます。
生命保険会社、証券会社もマイナンバーの提示を求めてきます。情報によりますと、証券会社へのマイナンバー提示率は、4割程度にとどまっているとのこと。しかし、マイナンバーをどうしても知られたくない人も、税務当局が証券口座情報を取得できるようになります。
平成31年度税制改正で、国税当局が『ほふり(証券保管振替機構)』や証券会社に対して、加入者の口座情報の提示ができることとされます。
適用開始は平成32年4月1日(令和2年、ですね)。
これまでマイナンバーの提示をしなかった人の情報も、国税局にがっちり握られてしまうことになります。