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令和8年度税制改正による 改正項目の適用開始時期

令和8年度税制改正による改正項目のうち、主に中小企業に関連するものについての適用時期は次のとおりです。
1. 令和8年4月1日から適用
【 法人税 】
(1) 防衛特別法人税(令和7年度改正)
              (法人税額―500万円)×4%
が課されます。
※ 法人税額が500万円未満の法人にはかかりません。
(2) 賃上げ促進税制(中小企業向け)
               ① 大企業向けは廃止されましたが、中小企業向けは延長されています。
               ② 教育訓練費の上乗せ措置
令和8年3月31日で廃止されました。
(3) 即時償却資産の特例
               ① 期限が3年延長されました。
               ② 取得価額が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。
               ③ 合計額は300万円以下と変わらず。
【 給与計算他 】
(4) マイカー通勤手当の非課税限度額
                 通勤距離が片道65㎞以上の限度額を66,400円に引き上げ、更に駐車場料金相当額(5,000円程度)を加算。
 
(5) 食事支給の非課税限度額
                  3,500円⇒7,500円に引き上げ
2. 令和8年12月1日から適用
【 給与計算他 】
(1) 基礎控除の引上げ
(2) 給与所得控除の引上げ
(3) 配偶者扶養控除の合計所得金額要件の引上げ
2. これらは令和8年分の年末調整時(令和8年12月以後)で適用されますので、給与計算は令和8年11月末までそのまま変わりません。
3. 令和9年3月1日から適用
【 所得税 】
(1) 防衛特別所得税
             標準所得税額×1%
(2) ひとり親控除
          控除額を38万円に引上げ
(3) 公的年金に係る雑所得
             (給与所得控除額+公的年金控除額等)>280万円の場合、超える部分の金額を公的年金等控除額から減額
(4) 生命保険料控除
         23才未満の扶養親族がいる場合の特例(〈新〉生保のみ控除上限額が4万⇒6万に引き上げ)適用期限を1年延長
4. 令和9年4月1日から適用のもの
【 地方税 】
(1) 固定資産税の上限額
                家屋の免税上限額を30万円に、償却資産の免税上限額を180万円に引上げ
 
2026年11月05日 15:52

中小企業倒産防止共済(セーフティネット共済)の再加入規制と実務上の留意点

節税策として広く活用されてきた経営セーフティ共済。令和6年度税制改正により導入された「再加入時の損金算入制限」について、改めて制度の仕組みと今後の実務対応を整理します。

1.改正の背景と「再加入規制」の概要
経営セーフティ共済は、取引先の倒産時に無担保・無保証人で共済金の貸付を受けられる制度ですが、掛金全額(年間最大240万円、累計上限800万円)を損金算入できることから、利益調整や突発的な節税策としても重用されてきました。
【改正ルール】解約後2年間は掛金の損金算入が不可
共済契約を解約した法人が、解約の日から2年を経過する日までの間に再度契約を締結した場合、その再契約に係る掛金は損金(個人の場合は必要経費)に算入できません(全額が資産計上となります)。

2.改正前後の比較と影響
項目 従来の運用(改正前) 新ルール適用後
解約と再加入 上限800万円到達後、任意解約して即座に再加入し、再び毎期損金算入が可能。 解約から2年以内の再加入掛金は損金不算入(2年経過後の再加入は損金算入可)。
税務上の影響 解約手当金(益金)と設備投資や役員退職金を相殺後、即座に次の損金を計上。 解約後の2年間は掛金による損金作りができず、課税の繰り延べループが遮断。

3.今後の実務対応・顧問先でのチェックポイント
安易な「期末の解約・再加入」は税務メリットが得られないため、以下の運用方針へ切り替えが推奨されます。
    1. 積立上限(800万円)到達後は「掛金停止(掛止)」を活用する
          満額に達したからといってすぐに解約せず、掛金を一時停止して共済契約を維持します。これにより本来の倒産防止機能を確保しつ             つ、不要な益金計上を回避できます。
    2. 解約タイミングは「確実な損金(投資・退職金等)」がある期に合わせる
          40か月以上加入していれば自己都合解約でも100%戻るため、役員退職金の支給、大規模修繕、事業投資など、大きな損金が発生す           る年度に合わせて計画的に解約します。
    3. 資金繰り(キャッシュフロー)の出口戦略を再確認する
          解約手当金は全額「益金(雑収入)」となります。解約後の2年間は再加入による損金枠が使えない前提で、翌期以降の法人税負担を             見込んだ資金計画を立てる必要があります。
 
当事務所からのワンポイントアドバイス
制度改正により「とりあえず解約して再加入」とういう手法は封じられました。現在すでに上限に達している企業様や、将来の解約時期を検討されている企業様は、事前に当事務所までご相談ください。貴社の利益予測や設備投資計画に応じた最適な出口戦略をご提案いたします。
 
税務通信8月号 | 中小企業経営支援シリーズ
 
2026年10月07日 15:36

食事補助の非課税限度額の引上げについて

■ 制度の概要
従業員に対して会社が支給する「食事補助」については、一定の要件を満たす場合、給与として課税されず非課税で取り扱うことができます。
これまでの制度では、以下の要件を満たす場合に非課税とされていました。
〇 従業員が食事代の半分以上を負担していること
〇会社負担額が「月額3,500円以下」であること
 
■ 今回の見直しのポイント
国税庁は、物価上昇の影響等を踏まえ、この非課税限度額を「月額7,500円以下」への引上げを公表しました。
→ 会社負担の非課税限度額が引き上げられます
 
■ 実務への影響
今回の見直しにより、以下のような影響が考えられます。
① 福利厚生の充実
従業員の食費負担軽減につながり、実質的な手取り増加効果が期待されます。
② 人材確保・定着への活用
食事補助は比較的導入しやすい福利厚生であり、採用力強化にも有効です。
③ 給与設計の見直し
課税給与ではなく、非課税枠を活用した支給方法の検討が可能となります。
 
■ 導入・見直しの際の注意点
非課税とするためには、以下の点に注意が必要です。
〇従業員負担額が適切に設定されているか
〇現物支給(社員食堂等)か、食事補助かの区分
〇社内規程(福利厚生規程等)の整備
〇 支給方法が給与と明確に区分されているか
形式を誤ると「給与課税」となる可能性がありますので、制度設計は慎重に行う必要があります。
 
■ まとめ
今回の非課税限度額の引上げは、物価上昇下における従業員支援策として、企業にとっても活用しやすい制度改正です。
「コストを抑えながら福利厚生を充実させたい」企業様にとって、有効な選択肢となります。
 
2026年08月21日 09:56

インボイス制度の見直し

インボイス制度は2023年10月1日に導入されました。従来の免税事業者がインボイス制度により課税事業者になった場合の導入後の急激な負担増を緩和するための経過措置が設けられています。令和8年度税制改正大綱では、これら経過措置の見直し・延長が重要なポイントとして示されました。
1. 売り手側(元免税事業者がインボイス発行事業者となる場合の特例)
◆ (従来)「2割特例」
従来は、免税事業者がインボイス発行事業者へ登録し課税事業者となった場合に、売上に対する消費税納付額を通常より低く計算できる「2割特例」が適用されていました。これは導入後の激変を和らげる措置です。
◆ (新たな改正)「3割特例」の創設
令和8年度税制改正大綱では、この2割特例の適用期限が終了した後、個人事業主を対象に「3割特例」を新設することが盛り込まれました。
対象期間:令和8年10月1日〜令和10年9月30日(2年間)
内容:個人事業主について、売上に係る消費税納付額を売上税額の30%で計算できる。
対象:個人事業主のみ(法人等は対象外とされる点に注意)。
この措置は、小規模な個人事業者の税負担を段階的に引き上げながらも、急激な負担増を避けるための配慮措置とされています。
2.買い手側(課税仕入れの仕入税額控除に係る経過措置)
インボイス制度導入後、非発行事業者(免税事業者・インボイス未登録の事業者)からの課税仕入れについては原則仕入税額控除が認められませんが、導入後の一定期間は控除を認める経過措置が設けられています。
 
◆ 改正前のスケジュール
~令和8年9月30日:控除割合 80%
令和8年10月1日〜令和11年9月30日:50% (従来の予定)
◆ 改正大綱による見直し・延長
令和8年度税制改正大綱ではこの控除割合と期間が見直され、適用期限がさらに延長・段階的に緩和されることになりました。

期間 控除可能割合 内容
令和8年10月1日〜
令和10年9月30日
70% 免税事業者等からの仕入れ控除
令和10年10月1日〜
令和12年9月30日
50% 段階的縮減
令和12年10月1日〜
令和13年9月末
30% 最終的な縮減へ
令和13年10月以降 控除なし 経過措置終了

この見直しでは、従来予定よりも控除割合が高い水準で長期にわたり経過措置が残る形となり、買い手事業者側の負担緩和が図られています。
3. 実務的な留意点
① 個人事業主は3割特例を活用するかどうか検討が必要
→ 特例の適用要件・期間を踏まえ、インボイス登録のタイミングや消費税申告戦略を検討する必要があります。
② 仕入税額控除の計算と帳簿整備が重要に
→ 経過措置の適用期間・控除割合を正確に把握し、帳簿やインボイス等の保存要件を満たすことが重要です。
③ 段階的縮減スケジュールを見据えた中長期計画が不可
→ 経過措置が段階的に縮減・終了するため、将来的な税負担の変化を見込んだ事業計画・価格設定が求められます。

2026年08月05日 15:05

通勤手当の非課税限度額 引上げ

2025年11月20日施行の政令改正により、自動車・自転車などで通勤する給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。物価上昇に伴う交通費負担増や、地方での自動車通勤の増加を踏まえた改正であり、給与所得者の実質的な負担軽減を図る狙いがあります。
新しい限度額は2025年4月1日以後に支払われる通勤手当に適用されます。
改正前の限度額で源泉徴収が行われていた場合、新限度額を適用することで本来は非課税となる部分が生じることがあります。このような過納税額は、2025年分の年末調整で精算します。精算が必要となるのは、
①2025年4月以後に支払われた通勤手当に旧限度額で課税されていたこと、
②新限度額の範囲内に非課税となる金額があること、の2点を満たす場合です。
支給額が旧限度額以下であれば課税自体が行われていないため、精算は不要です。



 
2026年06月23日 09:00

相続税

相続税がかかった人は何人に1人か?
税理士として興味あるところです。
財)生命保険文化センターによると、約10人に1人が課税ということです。
ところで、相続税の申告を依頼され、申告書を作成していますが、以前の相続財産は土地・建物が多かったのですが、最近は現金預金が多くなっています。相続直前にバレないからと多く引き出している人を時々見かけますが、税務署は銀行に取引照会をしますので、すべてお見通しということになります。
申告後に税務署から指摘を受け、加算税を取られることのないように申告をしていきましよう。
山田毅美
2024年04月15日 10:00

法人化検討 【税率】だけで勝負すると 個人vs法人をわかりやすく図解してみた

2023-0818

もうけが多くなったら法人化を検討しましょう。だけどいくらからがいいの?少ないうちはだめなの?今回はそんな方に参考になればと、税率を比べる図解を作ってみました。

法人化検討 【税率】だけで勝負すると
個人vs法人をわかりやすく図解してみた

所得税
超過累進課税制度で所得(もうけ)が多くなるほど税率が高くなる。
もうけが330万円以下なら所得税がトク。

法人税
資本金1億円以下の中小法人なら800万円以下が15%、800万円越えが23.4%。
900万円を超えたら法人税の方が有利。

#法人化 #マイクロ法人 #法人税 #所得税 #超過累進課税

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12~5月の繁忙期も含めて、土日の完全週休二日制、17時定時の時間外労働なしを一貫しております。

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2023年08月18日 15:17

法人化検討 【社会保険料】だけで勝負すると 個人vs法人をわかりやすく図解してみた

2023-0810

社会保険面で法人設立を考えていらっしゃる方も多くなってきました。とくに保険料は気になると思います。実際のところはどうなのか簡単に見ていきましょう。

国民健康保険と国民年金
個人事業主本人負担額
所得割は有利だが、均等割、扶養、保障の面では不利。

健康保険と厚生年金
役員本人と会社負担分
所得割は不利だが、、均等割、扶養、保障の面では有利。

役員報酬を低く設定すれば、「健康保険・厚生年金」の方がメリット大。
※法人・個人の複業なら「健康保険・厚生年金」だけでOK!
※将来の年金額が減少するのはデメリット。

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2023年08月10日 15:34

最低賃金引上げ+設備・コンサル・人材投資 業務改善助成金をわかりやすく図解してみた!

2023-0804

つい先日も最低賃金のニュースが流れたように、どんどん上がっていきます。あなたの事業所でも時給UPを考えているところもあるのでは?今回はそんな事業者様に朗報。申請ハードルの低い助成金を紹介します。

最低賃金引上げ+設備・コンサル・人材投資
業務改善助成金をわかりやすく図解してみた!

条件(一部抜粋)
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額30円以内
・POSレジ導入、国家資格者コンサルなど

助成額(一例)
30円以上引上げが1人事業場規模30人未満事業者なら
上限60万円(助成率75%~90%)

#助成金 #業務改善助成金 #最低賃金 #設備投資 #社会保険労務士 #社労士

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2023年08月07日 16:20

自由とはいえいつがいい?決算月の決定方法を説明してみた。

2023-0727

法人設立となったら、決算月をいつにするか決めましょう。
個人の場合は12月となっているので悩むこともできないですが、法人は自由、自由だからこそいつがいいのか悩むものです。
今回はその一般的な決定方法をご紹介します。

バット(避けた方がいい時期)
・繁忙期:作業が多い期間、売り上げが多い期間
・申告時期:10~3月 年末調整、個人確定申告、法人3月決算が重なる時期です。

避けるメリット
・決算の作業時間と対策時間の確保
・税理士や税務署が相談に乗りやすい

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2023年07月28日 09:45

税理士法人 山田会計

【電話番号】 0823-74-2177

【住所】 〒737-0143
広島県呉市広白石1-1-6

【営業時間】 8:30~17:00

【定休日】 土・日・祝日
※個人の相談は
土日対応可能(要予約)

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