決算の際に、法人のお客様には期末の従業員数を確認してもらうようにしています。
何故確認するのかと疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
これは、従業員数によって法人市民税の均等割の金額が変わってくるからです。
均等割の金額は資本金と人数により決まります。
事業を行っている限りは、均等割がかかってきます。
決算が赤字でも、資本金1,000万円以下の場合、従業員数50以下の法人様には、
71,000円(法人県民税21,000円+法人市民税50,000円)を納めてもらっていますが、これがまさしく均等割です。
また、2以上の市区町村に事業所がある場合は、各市区町村に均等割を納める必要があります。
期中に事業所を廃止した場合でも、月割で均等割がかかってきますので注意が必要です。
法人の場合、個人事業主に比べて節税手段が多いのですが、
赤字でも黒字でも均等割りは必ず発生する固定費と言えます。
法人成りの際はこのデメリットも踏まえる必要がありますね。
税理士事務所・会計事務所の税理士法人山田会計では、
このような法人住民税、法人成りについての相談も受け付けております。
□どんな法人成りすることでどれだけ固定費がかかるのか。
□どうやって法人成りするのか。
□そもそも法人住民税のことがわからない。
□法人住民税のの節税をしたい。
広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
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2022年07月06日 16:43