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【ここが大事】適格請求書発行事業者は課税事業者のみ登録できる

消費税は「消費者から預かった税金」ですから国に納めなくてはなりません。
しかし、基準期間(2年前の事業年度または年)の課税売上高が1,000万円未満の事業者については納税が免除されています。
これが「免税事業者」ですが、消費税を納めていない事業者である「免税事業者」はインボイス制度から除外され、
「適格請求書」を発行できないことになります。

税理士法人山田会計では、このような消費税、インボイス制度についての相談も受け付けております。
□登録申請をすることで納税額がいくら変わるのか。
□どうやって登録申請をするのか。
□そもそも消費税のことがわからない。
□消費税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽に下記のお電話またはフォームからお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
お問合せURL:kure-yamada.jp/contact.html
2022年07月05日 16:32

税理士法人 山田会計

【電話番号】 0823-74-2177

【住所】 〒737-0143
広島県呉市広白石1-1-6

【営業時間】 8:30~17:00

【定休日】 土・日・祝日
※個人の相談は
土日対応可能(要予約)

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