あなたの申告に安心と信頼を 税理士法人山田会計|広島県呉市

あなたの申告に安心と信頼を 税理士法人山田会計。

HOMEブログページ2026年 ≫ 8月 ≫

2026年8月の記事:YAMADAカフェ

食事補助の非課税限度額の引上げについて

制度の概要
従業員に対して会社が支給する「食事補助」については、一定の要件を満たす場合、給与として課税されず非課税で取り扱うことができます。
これまでの制度では、以下の要件を満たす場合に非課税とされていました。
〇 従業員が食事代の半分以上を負担していること
〇会社負担額が「月額3,500円以下」であること
 
今回の見直しのポイント
国税庁は、物価上昇の影響等を踏まえ、この非課税限度額を「月額7,500円以下」への引上げを公表しました。
→ 会社負担の非課税限度額が引き上げられます
 
実務への影響
今回の見直しにより、以下のような影響が考えられます。
① 福利厚生の充実
従業員の食費負担軽減につながり、実質的な手取り増加効果が期待されます。
② 人材確保・定着への活用
食事補助は比較的導入しやすい福利厚生であり、採用力強化にも有効です。
③ 給与設計の見直し
課税給与ではなく、非課税枠を活用した支給方法の検討が可能となります。
 
導入・見直しの際の注意点
非課税とするためには、以下の点に注意が必要です。
〇従業員負担額が適切に設定されているか
〇現物支給(社員食堂等)か、食事補助かの区分
〇社内規程(福利厚生規程等)の整備
〇 支給方法が給与と明確に区分されているか
形式を誤ると「給与課税」となる可能性がありますので、制度設計は慎重に行う必要があります。
 
まとめ
今回の非課税限度額の引上げは、物価上昇下における従業員支援策として、企業にとっても活用しやすい制度改正です。
「コストを抑えながら福利厚生を充実させたい」企業様にとって、有効な選択肢となります。
 
2026年08月21日 09:56

インボイス制度の見直し

インボイス制度は2023年10月1日に導入されました。従来の免税事業者がインボイス制度により課税事業者になった場合の導入後の急激な負担増を緩和するための経過措置が設けられています。令和8年度税制改正大綱では、これら経過措置の見直し・延長が重要なポイントとして示されました。
1. 売り手側(元免税事業者がインボイス発行事業者となる場合の特例)
◆ (従来)「2割特例」
従来は、免税事業者がインボイス発行事業者へ登録し課税事業者となった場合に、売上に対する消費税納付額を通常より低く計算できる「2割特例」が適用されていました。これは導入後の激変を和らげる措置です。
◆ (新たな改正)「3割特例」の創設
令和8年度税制改正大綱では、この2割特例の適用期限が終了した後、個人事業主を対象に「3割特例」を新設することが盛り込まれました。
対象期間:令和8年10月1日〜令和10年9月30日(2年間)
内容:個人事業主について、売上に係る消費税納付額を売上税額の30%で計算できる。
対象:個人事業主のみ(法人等は対象外とされる点に注意)。
この措置は、小規模な個人事業者の税負担を段階的に引き上げながらも、急激な負担増を避けるための配慮措置とされています。
2.買い手側(課税仕入れの仕入税額控除に係る経過措置)
インボイス制度導入後、非発行事業者(免税事業者・インボイス未登録の事業者)からの課税仕入れについては原則仕入税額控除が認められませんが、導入後の一定期間は控除を認める経過措置が設けられています。
 
◆ 改正前のスケジュール
~令和8年9月30日:控除割合 80%
令和8年10月1日〜令和11年9月30日:50% (従来の予定)
◆ 改正大綱による見直し・延長
令和8年度税制改正大綱ではこの控除割合と期間が見直され、適用期限がさらに延長・段階的に緩和されることになりました。

期間 控除可能割合 内容
令和8年10月1日〜
令和10年9月30日
70% 免税事業者等からの仕入れ控除
令和10年10月1日〜
令和12年9月30日
50% 段階的縮減
令和12年10月1日〜
令和13年9月末
30% 最終的な縮減へ
令和13年10月以降 控除なし 経過措置終了

この見直しでは、従来予定よりも控除割合が高い水準で長期にわたり経過措置が残る形となり、買い手事業者側の負担緩和が図られています。
3. 実務的な留意点
① 個人事業主は3割特例を活用するかどうか検討が必要
→ 特例の適用要件・期間を踏まえ、インボイス登録のタイミングや消費税申告戦略を検討する必要があります。
② 仕入税額控除の計算と帳簿整備が重要に
→ 経過措置の適用期間・控除割合を正確に把握し、帳簿やインボイス等の保存要件を満たすことが重要です。
③ 段階的縮減スケジュールを見据えた中長期計画が不可
→ 経過措置が段階的に縮減・終了するため、将来的な税負担の変化を見込んだ事業計画・価格設定が求められます。

2026年08月05日 15:05

税理士法人 山田会計

【電話番号】 0823-74-2177

【住所】 〒737-0143
広島県呉市広白石1-1-6

【営業時間】 8:30~17:00

【定休日】 土・日・祝日
※個人の相談は
土日対応可能(要予約)

事務所概要

モバイルサイト

山田会計スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら

2026年8月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
が定休日です。
2026年9月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
が定休日です。