【相続で有利かも】相続税額の取得費加算の特例
売った不動産が相続により取得したものである時は少し税金が安くなるかもしれません。その前にまず、相続した財産の取得価格、取得時期についてです。
これらは元々の所有者のものを引き継ぐこととされています。
例えば、父親が昭和50年に1千万円で買った土地なら、
相続で引き継いだ人もそれで売った時の計算をすることになるのです。
そして、父親が亡くなって相続で財産を引き継いだ際に、相続税を納付していれば、
引き継いだ人の譲渡所得の計算で、その納付税額のうちいくらかが所得価格にプラスされることになります。
ただし、その相続税の申告期限から3年以内に売却した場合に限られます。
父親が亡くなったのが令和3年10月3日とすると、相続税の納付期限は10ヶ月後の令和4年8月3日。
それから3年以内なので、令和7年8月3日までに売却すると、この特例を受けられることになります。
税理士法人山田会計では、このような相続税、不動産売却についての相談も受け付けております。
□不動産売却をすることで納税額がいくらになるのか。
□どうやって不動産売却の申告をするのか。
□そもそも相続税のことがわからない。
□相続税の節税をしたい。
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2022年07月07日 11:36