【こんなに優遇】マイホームの売却は節税策がたくさんある。
マイホームを売った時は3,000万円の特別控除があることは、わりと広く知られていると思います。そして、そのマイホームの所有期間が売った年の1月1日で10年越えであるなど、
いくつかの条件を満たせば3,000万円を控除した後の税率が10%
(譲渡所得の金額が6,000万円越えの部分は15%)
と軽減されたりするのです。
他にも住宅ローンが残っているマイホームを売却して損失が出た場合や、
マイホームを買い換えたときに損失が出た場合などは、
給与所得や事業所得などと損失を相殺することができたりします。
(マイホームでない普通の不動産の譲渡損はこれができません。)
税理士法人山田会計では、このような所得税、不動産売却についての相談も受け付けております。
□不動産売却をすることで納税額がいくらになるのか。
□どうやって不動産売却の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。
□所得税の節税をしたい。
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2022年06月29日 16:32