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【こんなに優遇】マイホームの売却は節税策がたくさんある。

マイホームを売った時は3,000万円の特別控除があることは、わりと広く知られていると思います。
そして、そのマイホームの所有期間が売った年の1月1日で10年越えであるなど、
いくつかの条件を満たせば3,000万円を控除した後の税率が10%
(譲渡所得の金額が6,000万円越えの部分は15%)
と軽減されたりするのです。

他にも住宅ローンが残っているマイホームを売却して損失が出た場合や、
マイホームを買い換えたときに損失が出た場合などは、
給与所得や事業所得などと損失を相殺することができたりします。
(マイホームでない普通の不動産の譲渡損はこれができません。)

税理士法人山田会計では、このような所得税、不動産売却についての相談も受け付けております。
□不動産売却をすることで納税額がいくらになるのか。
□どうやって不動産売却の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。
□所得税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
お問合せURL:kure-yamada.jp/contact.html
2022年06月29日 16:32

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