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【ここ重要】取引相手が免税事業者の場合は仕入税額控除ができなくなります。

インボイス制度で一番問題になるのが「仕入税額控除」です。
消費税計算の中で預かった消費税から支払った消費税を控除することを「仕入税額控除」といいます。
仕入先が適格請求書発行事業者の場合、仕入先に支払った本体価格に対する消費税を売上先から預かった消費税から控除して、消費税を納付することになります。
しかし、仕入先が適格請求書発行事業者でない場合は、仕入先に支払った本体価格に対する消費税を控除することができず、納付する消費税の額が多くなり大変なことになります。

税理士法人山田会計では、このような消費税、インボイス制度についての相談も受け付けております。
□登録申請をすることで納税額がいくら変わるのか。
□どうやって登録申請をするのか。
□そもそも消費税のことがわからない。
□消費税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
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このようなお悩みがある方はお気軽に下記のお電話またはフォームからお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
フォーム:kure-yamada.jp/contact.html
2022年07月11日 16:13

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