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自転車ツーリングでビジネスの話

「私が日本に住む理由」は殆ど欠かさず見る番組です。
昨日(9月16日)放送では、八ヶ岳に魅せられた自転車ツーリングガイドのカナダ人の登場でした。
番組の中で、インドネシア人のグループが1週間程度の滞在で、自転車ツーリングを楽しんでいました。(1台100万円もする自転車を持ち込みして…。)
カナダ人ガイドの話では、自転車ツーリングに来てビジネスの話をするのだそうです。日本では、ゴルフ場でビジネスの話をするのが主流ですが、海外では自転車ツーリングでビジネスの話をするのが多いとのことでした。
( 山田 毅美 )
2019年09月17日 15:00

鳥取でグルメ

無題
鳥取に行く用がありました。
今の時期はカニはないし(カニ漁解禁は11月7日)、何が美味しいかなと考え、行く店を調べても良く分からず、鳥取の知人にリストアップしてもらい、その内の一軒を予約しました。
おまかせコースで「のどぐろ」優先でお願いしました。
刺身→煮付け→焼き物→寿司 と「のどぐろ」が出てきました。刺身は美味しいし、寿司も美味しいのは勿論、煮付け、焼き物も当然美味しいのです。
なにしろ、その日に水揚げされた魚で調理するとのことなので、どの程度の物か想像できませんでしたが、しっかりリクエストに応えていただきました。
時期ハズレとはいえ、焼きガニ、野菜と小魚の天婦羅、鯛のすまし汁もありました。
店の名は『旬魚 たつみ』。木の香りも漂う新しいお店です。
次に鳥取に行く時は、泊まってもう一度行きたいです。
( 山田 毅美 )
2019年09月09日 13:28

新幹線は自由席

新幹線に乗って何処かへ行くことがあります。
その時、私はいつも駅に着いて一番の「のぞみ」に乗ります。
兎に角早く目的地に着きたい(帰りたい)ので、予約は取っていません。当然、自由席に座ります。
3号車が混んでいれば2号車に乗ることになります。比較的空きのある3人席に座れば楽勝です。
同業者との旅行では、グリーン車指定でしたが、博多から広島まで早く帰りたいので、自由席で帰りました。
土・日を除けば、自由席は本当に自由です。
( 山田 毅美 )
2019年09月05日 14:31

石清水八幡宮

松花堂庭園
お盆に「大文字送り火」ツアーに参加してきました。
まず最初は、京都吉兆松花堂店で、庭園を眼の前にして松花堂弁当を味わう。小さな庭を見ながらの食事が良い。味も良い。
池の向こう側には亀の置物が一匹あるかと思えば、こちらから老人の置物が釣り竿で亀を釣っている。なんともおかしい光景ではある。
食後は石清水八幡宮へ参拝。私は初めての参拝である。バスを降りた所で「走井餅」が目に入る。
一山全部が石清水八幡宮と聞き、ゆっくり登っていくと、古木があちこちに姿を見せ、ゆったりとした気持ちにしてくれます。
門をくぐると、お札所があり、御朱印帳に書いてもらい朱印を押してもらう人もいます。朱印をもらうのには順番で待ちますので、肝心の参拝がおろそかになり、すぐ帰る羽目になります。そこら辺りは好き好きなので何とも言えません。
帰りに「走井餅」を買ったのは、私だけでした。
おやつには丁度良い、一口餅でした。
( 山田 毅美 )
2019年08月19日 13:15

タクシー

8月8日(木)、広島市へ研修で出かけました。
荷物が多かったので、駅から会場までタクシーで行くことにしました。
いつもはタクシーが20~30台並んで待っているのに、乗客が15人程、
タクシーを待っています。
「暑くて歩きたくない」人が多いようでした。
猛暑は、タクシー業界にとっては歓迎かな?
( 山田 毅美 )
2019年08月09日 11:30

事例で考える相続対策

先日、或る所で、このタイトルでのセミナー講師をさせていただきました。
相続については、相続対策プランニングをしっかり立て、実行することが大切です。
特に、同族会社の株式は厄介です。
財産評価はキッチリされるし、お金にはならないし、相続税は納めなければならないし、踏んだり蹴ったりです。
相続法の改正や遺留分のこともあり、早めに先代が子供達を説得し、事業承継者に納税資金の手当てをしてやってください。
( 山田 毅美 )
2019年08月07日 10:41

相続対策・相続税対策

相続対策・相続税対策は、土地の評価、会社株式の遺産分割と評価、相続税額の把握、納税資金の確保などが必要です。
このためには、トータルプランニングが必要です。
すべてに目配りしたトータルプランを提案し、実行いただければ、安心した相続ができます。
有限会社 山田総合会計では、トータルプランニングを行っております。
一声おかけください。
☎ 0823-74-2177
山田 毅美
2019年07月23日 10:00

税務研究所発表会

中国税理士会税務研究所では、研究論文集Vol.2を執筆し、その第2回発表会を、7月19日ひろしま国際会議場で行いました。
他の税理士会からと中国税理士会会員を含め150名近くの参加をいただきました。
論文集は、135ページに及び、裁判例や国税不服審判所の判決例を検討しています。執筆者の視点からの提案も行っており、租税通達を鵜呑みにするのではなく、「考える税理士」を育てる良い場になっていると自負しています。
私たちは、お客様が悩んでいる時に多角的に検討し、アドバイスできる税理士を心がけています。
( 山田 毅美 )
2019年07月22日 13:15

専従者とは

専従者とは、文字通りに解釈すると「専ら従事する人」という意味です。税法では、「専ら」とは従事可能期間の半分超の間仕事につくこと、とされています。
学生で、学校に通いながら手伝ってもらい、給料を支払っても必要経費にはなりません。
青色申告の場合は、「 専従者給与の届出書 」を税務署に提出して、必要経費に算入することができます ( 2ヶ月以内に提出すること ) 。
問題は、その給料が適正か ( 世間相場なみか、他人を雇ったらそれだけ支払うのか ) ということです。
( 山田 毅美 )
2019年07月02日 10:00

専従者給与って何?

個人で事業をしていると、同居家族に手伝ってもらうことが多くあります。
仕事を手伝ってもらえば給料を支払うのは当たり前の事ですが、税金の世界では、一寸話がややこしくなります。
税法では、生計を一にする親族 ( 同じ釜のメシを食う人と理解してください ) が、事業に従事したこと等により、お金を支払っても必要経費に入れないこととされています。どうも、同居家族が親の事業を手伝うのは当たり前 ( それもタダで ) という考えがあるようで、現代にマッチしていません。
それでは、どのようにすれば必要経費となるのでしょうか。  ( 次回につづく )

( 山田 毅美 )
2019年07月01日 13:00

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