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青申特別控除65万円は 複式簿記が条件 

昨日の続きです。
複式簿記では、貸借対照表と損益計算書が作成されます。
年末に資産負債を調べて、残高を記載するだけでは65万控除は認められません。
複式簿記をしていないのに、資産・負債を記入してそれらしくしている人は違反です。
税務署から指摘され本来の税金以外に加算税と延滞税を取られてしまいます。
きっちりと複式簿記で損益計算書と貸借対照表を作りましょう。
総勘定元帳もないようでは、65万控除は取れませんよ。
( 山田毅美 )
2019年06月25日 09:00

青色申告特別控除 65万円

個人事業を開業したら、とりあえず青色申告という方が殆どでしょう。
でも、届出しただけではメリットがありません。
青色申告の中で最も目につくのが青色申告特別控除の65万円控除。
所得から65万円控除するので、税金対象の所得が少なくなり税金も少なくなるのです。
例えば、所得税が最低税率5%・住民税(県市民税)10%の計15%のときだと、97,000円の
減税(650,000×15%)となります。この場合、事業主控除290万円(年間)により事業税は
考慮しません。

また、所得税が10%・住民税10%・事業税5%の計25%のときなら、162,500円の
減税(650,000円×25%)となります。
これは、魅力的な金額です。でも、この制度は無条件には適用できません。
取引を「正規の簿記の原則」(複式簿記)により記帳していることです。
これには、どうすればよいのでしょうか。
続きは、明日にしましょう。
( 山田毅美 )
2019年06月24日 12:00

医療費控除とマイナンバー

4月17日の新聞によれば、2021年分確定申告からマイナンバーカードの活用により、医療費控除の申告が楽になります。
社会保険基金と国保中央会のシステムと「マイナポータル」のシステムをつなぎ、国税庁のシステムとも連携するというもの。
便利にはなりますが、自由診療分は入っていませんし、病院への交通費も自分で計算しなければなりませんのでご注意を!!
2019年04月17日 10:53

7月豪雨災害と税金

本年7月の西日本豪雨災害により、多くの方が被災し、住宅被害に遭われた方もおられます。

税金はどうなるか、という事ですが、「雑損控除」というものがあります。

基本的には、災害損失額-(所得金額×1/10)の金額が所得から差し引かれます。確定申告すれば税金が戻ってきたり、納税額が少なくなります。

用意する書類は、

 ・所得金額の分かるもの(源泉徴収票・決算書など)

 ・罹災証明書

 ・災害復旧に伴って支出した領収書

などです。確定申告をしてくださいね。

2018年11月13日 13:21

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