青申特別控除65万円は 複式簿記が条件
昨日の続きです。複式簿記では、貸借対照表と損益計算書が作成されます。
年末に資産負債を調べて、残高を記載するだけでは65万控除は認められません。
複式簿記をしていないのに、資産・負債を記入してそれらしくしている人は違反です。
税務署から指摘され本来の税金以外に加算税と延滞税を取られてしまいます。
きっちりと複式簿記で損益計算書と貸借対照表を作りましょう。
総勘定元帳もないようでは、65万控除は取れませんよ。
( 山田毅美 )
2019年06月25日 09:00