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【リスク管理】最近の自動車の安全機能はすごい。

先日、仕事帰りに車を発進させたところ、警告ブザーが鳴り始めた。
慌てて近くのコンビニの駐車場に駆け込んだ。
取扱説明書を取り出し、警告内容を確かめた。
「助手席のシートベルトを着装してください。」の警告ブザーだった。
助手席には誰も乗っていない。???
試しに置いてあった鞄を他のシートに移動してみた。
無事に警告は収まった。

最近車を買い換えた。
安全機能が備わっており、時速56kmを超えると「速度にご注意ください」とうるさい。
何事も安全のためと、自分を抑えております。

また、自宅の道までは、クランクが3ヶ所もあり、軽自動車がぎりぎりの道があります。
毎日コーナーセンサーが、ブザーとディスプレイの表示で障害物を報せてくれます。
先日は生い茂った草にまで反応しました。
他の人がゆっくり通れるように、休みの日は草刈りを頑張りましたよ。

最近の自動車の安全装置は時折、鬱陶しく感じるかもしれませんが、
危険を未然に防ぐことには役に立つものです。
リスク管理ということで、こういうところにはお金をかけてもいいのかもしれません。
社用車でしたら経費になる可能性もありますね。

税理士事務所・会計事務所の税理士法人山田会計では、
このような所得税・法人税、固定資産の税務的活用方法についての相談も受け付けております。
□固定資産への投資で税負担がどのくらい減るのか。
□どうやって減価償却をするのか。
□そもそも所得税・法人税のことがわからない。
□所得税・法人税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
お問合せURL:kure-yamada.jp/contact.html
2022年06月20日 08:54

【便利】「申告書等情報取得サービス」がスタート

国税庁は5月23日から「申告書等情報取得サービス」を開始しました。

これまで書面で提出した申告書を閲覧・取得したい場合には、
窓口で「申告書等閲覧サービス」を利用するか、
有料で約2~3週間を要する「個人情報開示請求」を行うしかありませんでした。

国税庁HPなどによると今回利用が開始された申告書等情報取得サービスは、
利用者がe-Taxにログインし、申請画面上からマイナンバーカードによる電子署名を行って申請をすることで、
過去に提出した所得税及び復興特別所得税確定(修正)申告書青色申告決算書収支内訳書のうち
直近3年分(令和2年分以降)の閲覧およびPDFファイルの取得ができるサービスです。
手数料はかかりません。

ただし、申請からPDFファイルの取得までには数日かかること、
PDFファイルのダウンロード可能期間はメッセージの格納から180日以内であること、
代理人や相続人は利用できないなど、注意も必要です。

税理士法人山田会計では、このような所得税・法人税、確定申告についての相談も受け付けております。
□確定申告を依頼することで負担がどのくらい減るのか。
□どうやって確定申告をするのか。
□そもそも所得税・法人税のことがわからない。
□所得税・法人税の節税をしたい。
このようなお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。

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2022年06月16日 09:39

【5年ルール】不動産売却の税金計算はここで大きく変わる。

前回に引き続き、不動産を売った時の豆知識です。
おおむね譲渡所得は所有期間が5年越え(長期)5年未満(短期)かで税率が変わってきます。
不動産を売った時も税率が違ってきますからこの5年越えがクセモノ。
売った年の1月1日時点で5年越えとなっていないとおトクな税率は適用されません。ご注意を。

ちなみに国税部分の現在の税率は以下の通りです。
5年越え(長期):15%
5年未満(短期):30%
これに2.1%の復興税と、さらに地方税もかかってきます。

税理士法人山田会計では、このような所得税、不動産売却についての相談も受け付けております。
□不動産売却をすることで納税額がいくらになるのか。
□どうやって不動産売却の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。
□所得税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。

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2022年06月15日 00:00

【5%ルール】不動産売却税金の取得費計算

土地や建物を売ったら、会社なら法人税、個人なら譲渡所得の所得税がかかります。
この時の豆知識のようなものをこれからしばらく続けようかと思います。

まず譲渡所得は次のように計算します。
譲渡所得の金額=譲渡価格-(取得費譲渡費用

今回は購入金額である取得費について。
税金は売った金額から購入した金額などを引いて計算するけれど、いくらで買ったか分からないと、収入の5%で低く見られてしまいます。

例えば、5,000万円で購入した建物が6,000万円で売却できたとき(ここでは譲渡費用がかからなかったものとします。)、
6,000万円-5,000万円=1,000万円が譲渡所得となるのですが、
もし5,000万円で購入したことが分からなかったときは、
6,000万円-6,000万円×5%=5,700万円が譲渡所得になってしまいます。

1,000万円と5,700万円だと実に4,700万円の大きな差に、その分多くの税金を払うことになってしまいます。
買ったときの金額が分かるものをぜひ探してみましょう。

税理士法人山田会計では、このような所得税、不動産売却についての相談も受け付けております。
□不動産売却をすることで納税額がいくらになるのか。
□どうやって不動産売却の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。
□所得税の節税をしたい。

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このようなお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。

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2022年06月08日 14:26

マンションの取得 認定住宅新築等特別税額控除

ニュースによると、東京都の新築マンション価格は、平均8,000万円台と聞きました。
このニュースを聞くと、広島県で良かったなと思います。
さて、マンションを取得する場合、税金の控除でいくら節税できるのか、還付金をもらえるのか気になるところです。
全部借入金のケースは、しっかり戻ってきますが、借入金なしの場合でも、認定住宅の場合は1回限りですが特別控除があります。
すべて自己預金で購入した人も節税できますよ!
 ( 山田 毅美 )
2020年02月20日 10:41

医療費控除

確定申告が始まったというニュースが今年は少なく感じますが、いかがでしょうか。
私の税理士法人では、佳境といったところです。
節税策、還付金の一つとして、医療費控除が言われています。
最近申告した事例では、同一世帯の夫婦が共々確定申告する場合、双方が別々に申告されていたケースがありました。どちらが所得が多いかにより、所得の多い人で医療費控除の適用を受けた方が節税となります。
特に土地を売却したりした場合などは、そうした方がお得です。
ケースバイケースなのです。
( 山田 毅美 )
2020年02月19日 11:38

投資信託の二重課税調整

証券会社からこのような内容の文書が届きました。

” 外国株式からの利益が分配金に含まれている場合、投資信託で
今までは外国政府で税金を取られ、日本でも税金を取られる二重課税でしたが、​​​
2020年1月1日からは二重課税が自動的に調整されます。”

良い改正で大歓迎です。
詳しくお知りになりたい方は、証券会社にお尋ねください。
( 山田 毅美 )
2020年01月16日 15:35

専従者とは

専従者とは、文字通りに解釈すると「専ら従事する人」という意味です。税法では、「専ら」とは従事可能期間の半分超の間仕事につくこと、とされています。
学生で、学校に通いながら手伝ってもらい、給料を支払っても必要経費にはなりません。
青色申告の場合は、「 専従者給与の届出書 」を税務署に提出して、必要経費に算入することができます ( 2ヶ月以内に提出すること ) 。
問題は、その給料が適正か ( 世間相場なみか、他人を雇ったらそれだけ支払うのか ) ということです。
( 山田 毅美 )
2019年07月02日 10:00

専従者給与って何?

個人で事業をしていると、同居家族に手伝ってもらうことが多くあります。
仕事を手伝ってもらえば給料を支払うのは当たり前の事ですが、税金の世界では、一寸話がややこしくなります。
税法では、生計を一にする親族 ( 同じ釜のメシを食う人と理解してください ) が、事業に従事したこと等により、お金を支払っても必要経費に入れないこととされています。どうも、同居家族が親の事業を手伝うのは当たり前 ( それもタダで ) という考えがあるようで、現代にマッチしていません。
それでは、どのようにすれば必要経費となるのでしょうか。  ( 次回につづく )

( 山田 毅美 )
2019年07月01日 13:00

今年は一寸儲かりすぎ ~ 税金はどうなる 小規模企業共済

個人事業は、1年目からガッチリ儲かるという人は少ないのですが、
「石の上にも3年」といいますが、3年もすれば急激に売上が上昇し、
所得がアップするというのはよくあり、税金が心配になる時期です。
そういう時は、どういう対応をするのが良いのでしょうか。

一つには「小規模共済」に加入することです。月々の掛金が所得から控除され、
1,000円~70,000円までの範囲で設定できます。
おまけに、年払いもできますので70,000円コースの場合だと84万円所得から
差し引くことができます。
税理士事務所では、その申し込み手続きも受付けていますので話してみてください。
節税額もその時に聞いてみてはいかがでしょう。
( 山田毅美 )
2019年06月26日 12:00

税理士法人 山田会計

【電話番号】 0823-74-2177

【住所】 〒737-0143
広島県呉市広白石1-1-6

【営業時間】 8:30~17:00

【定休日】 土・日・祝日
※個人の相談は
土日対応可能(要予約)

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