【5%ルール】不動産売却税金の取得費計算
土地や建物を売ったら、会社なら法人税、個人なら譲渡所得の所得税がかかります。この時の豆知識のようなものをこれからしばらく続けようかと思います。
まず譲渡所得は次のように計算します。
譲渡所得の金額=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)
今回は購入金額である取得費について。
税金は売った金額から購入した金額などを引いて計算するけれど、いくらで買ったか分からないと、収入の5%で低く見られてしまいます。
例えば、5,000万円で購入した建物が6,000万円で売却できたとき(ここでは譲渡費用がかからなかったものとします。)、
6,000万円-5,000万円=1,000万円が譲渡所得となるのですが、
もし5,000万円で購入したことが分からなかったときは、
6,000万円-6,000万円×5%=5,700万円が譲渡所得になってしまいます。
1,000万円と5,700万円だと実に4,700万円の大きな差に、その分多くの税金を払うことになってしまいます。
買ったときの金額が分かるものをぜひ探してみましょう。
税理士法人山田会計では、このような所得税、不動産売却についての相談も受け付けております。
□不動産売却をすることで納税額がいくらになるのか。
□どうやって不動産売却の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。
□所得税の節税をしたい。
広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。
税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
お問合せURL:kure-yamada.jp/contact.html
2022年06月08日 14:26