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2022年の記事:YAMADAカフェ

税務調査は花盛り

コロナによる制限も緩和され、政府による旅行支援により多くの人が旅行に出かけています。
先日、上高地に行ってきましたが、河童橋の辺りは外国人も沢山訪れていました。
人の動きが活発になってきました。

ところで、税務署による調査も大幅に増えています。
2020年からのコロナ禍でここ2年、調査らしい調査ができなかったので、税務署もフル回転に入ったなと感じています。
税務調査では、
①素早く対応する。
②調査官の調べたい所、確認したい所を察知する。
が大事です。
ボヤが大火事にならないように対応しましょう。

 
山田毅美
2022年11月09日 09:07

【相続税】不動産購入 親名義か?子供名義か?

不動産を購入する時に誰の名義かで迷うことがあります。
ここでは親に資金があり、現金で買える場合を考えてみます。
こういうケースでは、一番に相続対策を意識することになります。
5,000万円の土地建物の例で親名義と子供名義の違いをみていきましょう。

①子供名義にする場合
子供が親から5,000万円を借りて子供名義にすると貸付金5,000万円が相続財産として残ります。

②親名義にする場合
まず相続税評価をし、例えば30%評価減できるとしたら、5,000万円×70%=3,500万円が相続財産として残ります。
20%評価減できるとしたら、5,000万円×80%=4,000万円が相続財産として残ります。

結果として1,000万円以上の相続財産減になる可能性もあることがわかります。
そして仲介手数料、登記費用、中古の場合は修繕費などのお金も出ていきます。
親の所得税納付額が多い場合は所得税のことも考えなければなりませんし、一概には言えませんがちょっと考えてみる必要があります。

今回は、不動産購入について、相続の観点から親名義と子供名義を比較してみました。
不動産の評価減ができれば、相続財産も減り、相続税の納税額も少なくなります。
□不動産の評価減の仕組みが分からない。
□共有名義の場合はどうなるのか。
□収益物件とそうでない物件ではちがうのか。
気になることがあれば山田会計までご相談ください。

 
山田毅美
2022年11月04日 11:58

【相続税】法定相続人数

本日は相続税における法定相続人数です。
この人数を使うのは基礎控除額の計算の他、生命保険金と退職手当金の非課税金額の計算です。

各々の計算式は次の通り。
  非課税限度額=@500万円×法定相続人数
非課税限度額は、相続人が取得した生命保険金や退職手当金控除することができます。

例えば、相続人が妻と子供2人の計3人だった場合。
@500万円×3人=1,500万円が非課税限度額となります。
この3人が受け取った生命保険金の合計が1,500万円を超えた部分のみが、相続税の課税対象となります。

□生命保険の契約があったかどうかがわからない。
□実際の納税金額がいくらになるのか計算してほしい。
□法定相続人ではない人が受け取った保険金の扱いはどうなるのか。
気になる方はぜひお問合せください。
 
2022年11月02日 13:36

安心して使えるように

いろいろな人と自由に意見を交換できるYahoo!サービス。
しかし、コメントの中には、過激な内容だったり、誹謗中傷など多くの問題点も挙げられていました。
そこで、11月中旬よりコメント投稿時において、携帯電話番号の設定を必須化することになったそうです。
確かに、SNSでは個人を特定することが難しく、集団心理が作用してこのような問題が起こりやすくなっている、ということが指摘されていましたので、ある意味「匿名」での利用ができなくなるこの取り組みは、非常に有効だと考えられます。
日本全国どこにいても、年齢、性別を問わず交わることのできる便利なシステムではありますが、相手が見えないうえ、ちょっとした発言も、瞬時に広まってしまう可能性があるので、言葉の選択も慎重にする必要があります。
せっかくの便利なシステムですから、みんなが安心して楽しく利用できるものでなければ意味がありません。
これからますます広がるであろうITの世界。
一人一人が責任を持って、秩序ある世界にしたいですね。
 
2022年11月01日 08:57

【相続税】準確定申告と年金源泉徴収票

相続税の申告をするときに、年金源泉徴収票が期限までに間に合わないことがよくあります。
準確定申告の期限は相続から4か月以内ですので、年金源泉徴収票がないと困ります。
特に共済年金を貰っている人の場合、共済組合の手続きが済まないと、厚生年金の源泉徴収票が発行できない、と職員は言います。
相続開始した時は、年金関係手続きを早めにし、同時に年金源泉徴収票の発行を請求してください。
山田毅美
2022年10月27日 17:00

【相続税】法定相続人②

本日は相続税に関連して法定相続人②です。
相続放棄と養子についてみていきましょう。

まずは、相続放棄をした人がいる場合。
相続放棄がなかったものとして考えます。
つまり、放棄をした人は初めからいなかったものとして法定相続人を決めるわけです。

次に養子がいる場合。
昔、基礎控除を増やそうとして養子をガンガン増やした例があったそうで、現在は養子の数に制限がかけられています。
実子がいる場合は養子は1人のみ。
実子がいなければ養子は2人までと決められています。

次回以降は法定相続人の数についてみていきましょう。
□法定相続人が全くいないときのことを教えてほしい。
□いわゆる連れ子は法定相続人なれるのか。
□欠格事由や排除があるのを聞いた。どういったものなのか。
気になった方はぜひお問合せください。
2022年10月26日 08:52

【会計】ドラフト会議

プロ野球のドラフト会議がありました。
会議前日の放送では、候補選手のプロフィール・活躍シーンで盛り上がっていました。
カープファンの私としては、ドキドキ・ワクワクの瞬間である。
カープの選手となって、楽しませてほしい。
来シーズンは、監督も代わり野球チケットの購入は、ますます大変になるだろう。

ところで、会社が野球等の年間シートを購入した場合は、従業員の福利厚生目的ならば「福利厚生費」ですが、一般的には「接待交際費」となります。
予約席料の経費計上時期は、原則「観戦をする日」に計上ですが、中途解約できないもので、そのシーズンの開幕日に全額を一括して経費計上しても差し支えありません。
内田
2022年10月25日 11:41

【相続税】障害者の税額控除

本日は相続税における障害者の税額控除についてです。
相続を受けたときに85歳未満の障害者であると、一定の金額が納税額から差し引かれるものです。
障害者やその家族を、相続においても国を挙げて助けていきたい、という制度のように感じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm

この障害者の税額控除を受けれる人の条件はいくつかありますが、主には次のものがあります。
①日本人で国内に住所があること。
②相続を受けたときに障害者であること。
③法定相続人であること。

また、この障害者の税額控除で差し引かれる金額は基本的には次のように計算します。
控除金額=(満85歳-贈与時の満年齢)×@10万円

□どんな障害が対象になるのか。
□特例には当てはまるのだろうか。
□自分の場合の計算をしてほしい。
□控除額が多くなりそうだけど、引き切れないときはどうしたらいいですか。
□この控除は何度も適用することができるのか。
複雑な制度になっていますので、気になる方はぜひお問い合わせください。
2022年10月21日 10:15

【インボイス】登録拒否

適格請求書発行事業者の登録を申請した場合に、登録を拒否されることはあるのでしょうか?

登録を受けようとする事業者が、特定国外事業者(注)以外の事業者であり、次のいずれかの事実に該当しなければ登録を拒否されることはありません。
・納税管理人を定めなければならない事業者が納税管理人の届出をしていないこと
・消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、または執行を受けることが亡くなった日から2年を経過していないもの
(注)特定国外事業者とは、事務所、事業所等を国内に有しない国外事業者をいう。
2022年10月20日 15:59

【相続税】法定相続人①

本日は相続税に関連して法定相続人についてです。
「法定相続人」と「相続人」ではどう違うのでしょうか。
それは読んで字の如く、法で定められたかどうかです。
税額計算のもとになる事項ですから、誰がやっても同じ人数になるように決められています。

まずは、配偶者がいる場合は必ず法定相続人になります。
次に、法定相続人になるの子供。
子供が亡くなっていて、その子供(つまり孫)がいれば下の世代におりていきます(直系卑属)。
直系卑属がいなければ、両親が法定相続人となります。
両親が亡くなっていて、その両親(つまり祖父母)がいれば上の世代にあがっていきます(直系尊属)。
直系尊属も先に亡くなっていれば、兄弟姉妹に法定相続人が移ります。
その兄弟姉妹も先に亡くなっていたら、その子(甥や姪)が法定相続人になります。
ただし、甥や姪でストップです。

つまり、法定相続人は次のようになります。
①配偶者
②配偶者以外の法定相続人
(1)第一順位:子→孫(直系卑属)
(2)第二順位:親→祖父母(直系尊属)
(3)第三順位:兄弟姉妹→甥姪

今回は配偶者や血統の相続人についてでした。
次回以降では、相続放棄や養子についての取り扱いを見ていきましょう。
また、法定相続人がどうなるのかなかなか複雑だと思われた方も多いでしょう。
□この場合は代襲相続になるのか教えてほしい。
□前妻や前夫は法定相続人になれるか。
□法定相続人が1人行方不明の時はどうなるか。
気になる方はぜひお問合せください。
2022年10月19日 08:44

税理士法人 山田会計

【電話番号】 0823-74-2177

【住所】 〒737-0143
広島県呉市広白石1-1-6

【営業時間】 8:30~17:00

【定休日】 土・日・祝日
※個人の相談は
土日対応可能(要予約)

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