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【相続税】不動産購入 親名義か?子供名義か?

不動産を購入する時に誰の名義かで迷うことがあります。
ここでは親に資金があり、現金で買える場合を考えてみます。
こういうケースでは、一番に相続対策を意識することになります。
5,000万円の土地建物の例で親名義と子供名義の違いをみていきましょう。

①子供名義にする場合
子供が親から5,000万円を借りて子供名義にすると貸付金5,000万円が相続財産として残ります。

②親名義にする場合
まず相続税評価をし、例えば30%評価減できるとしたら、5,000万円×70%=3,500万円が相続財産として残ります。
20%評価減できるとしたら、5,000万円×80%=4,000万円が相続財産として残ります。

結果として1,000万円以上の相続財産減になる可能性もあることがわかります。
そして仲介手数料、登記費用、中古の場合は修繕費などのお金も出ていきます。
親の所得税納付額が多い場合は所得税のことも考えなければなりませんし、一概には言えませんがちょっと考えてみる必要があります。

今回は、不動産購入について、相続の観点から親名義と子供名義を比較してみました。
不動産の評価減ができれば、相続財産も減り、相続税の納税額も少なくなります。
□不動産の評価減の仕組みが分からない。
□共有名義の場合はどうなるのか。
□収益物件とそうでない物件ではちがうのか。
気になることがあれば山田会計までご相談ください。

 
山田毅美
2022年11月04日 11:58

税理士法人 山田会計

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