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【相続税】法定相続人②

本日は相続税に関連して法定相続人②です。
相続放棄と養子についてみていきましょう。

まずは、相続放棄をした人がいる場合。
相続放棄がなかったものとして考えます。
つまり、放棄をした人は初めからいなかったものとして法定相続人を決めるわけです。

次に養子がいる場合。
昔、基礎控除を増やそうとして養子をガンガン増やした例があったそうで、現在は養子の数に制限がかけられています。
実子がいる場合は養子は1人のみ。
実子がいなければ養子は2人までと決められています。

次回以降は法定相続人の数についてみていきましょう。
□法定相続人が全くいないときのことを教えてほしい。
□いわゆる連れ子は法定相続人なれるのか。
□欠格事由や排除があるのを聞いた。どういったものなのか。
気になった方はぜひお問合せください。
2022年10月26日 08:52

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