【相続税】法定相続人①
本日は相続税に関連して法定相続人についてです。「法定相続人」と「相続人」ではどう違うのでしょうか。
それは読んで字の如く、法で定められたかどうかです。
税額計算のもとになる事項ですから、誰がやっても同じ人数になるように決められています。
まずは、配偶者がいる場合は必ず法定相続人になります。
次に、法定相続人になるの子供。
子供が亡くなっていて、その子供(つまり孫)がいれば下の世代におりていきます(直系卑属)。
直系卑属がいなければ、両親が法定相続人となります。
両親が亡くなっていて、その両親(つまり祖父母)がいれば上の世代にあがっていきます(直系尊属)。
直系尊属も先に亡くなっていれば、兄弟姉妹に法定相続人が移ります。
その兄弟姉妹も先に亡くなっていたら、その子(甥や姪)が法定相続人になります。
ただし、甥や姪でストップです。
つまり、法定相続人は次のようになります。
①配偶者
②配偶者以外の法定相続人
(1)第一順位:子→孫(直系卑属)
(2)第二順位:親→祖父母(直系尊属)
(3)第三順位:兄弟姉妹→甥姪
今回は配偶者や血統の相続人についてでした。
次回以降では、相続放棄や養子についての取り扱いを見ていきましょう。
また、法定相続人がどうなるのかなかなか複雑だと思われた方も多いでしょう。
□この場合は代襲相続になるのか教えてほしい。
□前妻や前夫は法定相続人になれるか。
□法定相続人が1人行方不明の時はどうなるか。
気になる方はぜひお問合せください。
2022年10月19日 08:44