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【慣例注意】不動産売却で固定資産税はどうなる?

今回は不動産の売買代金とは別に、固定資産税の未経過分を受け取った場合についてです。

固定資産税はその年の1月1日にその不動産を所有している人に対して課せられます。
そのため、不動産を売った人が1年分を払ってくれています。

そこで売った月から12月31日までの固定資産税は、
買った人の負担だと考えてその日数分を日割計算し、追加で払ってくれることがよくあります。

しかし、実はこれも不動産の代金とみなされ、税金計算の対象となってしまいます。
世知辛いですね。

税理士法人山田会計では、このような所得税、不動産売却についての相談も受け付けております。
□不動産売却をすることで納税額がいくらになるのか。
□どうやって不動産売却の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。
□所得税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
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2022年06月23日 16:30

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