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相続税申告はお早めに!!

相続税申告29日で完了

今回の相続税申告は面接から申告まで29日で完了しました。
これはお客様のスピーディーな書類の提出と質問に対する素早い対応のおかげであり、深く感謝しています。
お客様もストレスがなくなりスッキリされています。

会ってみて 遺産分割 進みます

相続税の申告を依頼された時の最大の難関はやはり遺産分割の同意です。
遺産分割では全ての財産と債務をキチンと説明しないと相続人が納得しないケースがあります。
(特に、被相続人の兄弟姉妹、甥姪が相続人の場合)
このようなケースでは、第三者として的確冷静に話ができるのは税理士です。
当事務所では財産と債務を説明した後、今後のことも統合勘案して、分割案を提示することがよくあります。
実印と署名が必要ですが、最短1回集まるだけで終わる例もあります。
遺産分割と相続税申告は早め早めが肝心です。
相続人のストレス緩和にはスピード処理が大切だと思っています。

【事例】相続税 早い申告が一番

相続税の課税最低限が引き下げられ、相続税申告をしなければならない人が増えています。
そういう状況の中、当事者は申告・納税の時まで不安を抱え、
イライラ・ストレスを感じられることも多いようです。

お客さんの不安をどう解決するかというとスピーディーに処理し、
(申告ギリギリではいけません)
サッサと申告納税を済ませることが一番です。

先日ある方が相続税申告の依頼でおいでいただき、
今後の流れ、資料収集(コピーなど)をしました。
そのときに当事務所を選んでいただいた理由を聞いてみますと、
友人から「3年前に当事務所で申告した方から仕事が早かったと聞いたので」ということでした。

どの方の申告かは検討がつきませんが、資料さえ揃えば早ければ2ヶ月程度から、
特別な場合を除き5ヶ月以内には申告・納税を済ませていますので、
その早さを気に入ってもらえたものと感謝しています。

【事例】相続人が遠方に住んでいる場合の手続きがたいへん。

相続時の困りごとの一つが相続人が遠方に住んでいるケースです。
例えば相続人が関東・関西・九州など各地に住んでいてなかなか会えずに、登記手続きや銀行の手続きが進まないこともあります。
その後にようやく遺産分割協議をまとめたり、相続税の申告と納税を済ませて、やっと終わりということになります。
このような事例を最近のお客様の依頼を受け、無事に手続きを無事に終えることができました。

コロナと相続

相続税の申告依頼を受けて仕事を進めています。
コロナウィルスが猛威を振るい、「 ステイ・ホーム 」で旅行STOPとなり、遺産の分割がスムーズに行かなくなっています。
お父さんが亡くなり、お母さんと子供さんの相続の場合、地元を離れ、遠隔地にいる相続人は法事にも帰省できませんので、顔を合わせて話をすることができません。お母さんが何かと頼りにするのは近くの子供さんです。日常の一寸したこと、お寺・お墓のことなど色々と近くの子供を頼りにします。
いつも思うことですが、近くの相続人(子供)に少し多めに遺産分割したいと思うのは、親の心で良く分かります。
法定相続分というものばかりが全てではなく、後々の苦労の多い兄弟に少しだけ譲って、遺産分割がスムーズに終わってもらうと嬉しい限りです。
世の中全部が少しそういう目線を持って欲しいものです。

相続対策・相続税対策

相続対策・相続税対策は、土地の評価、会社株式の遺産分割と評価、相続税額の把握、納税資金の確保などが必要です。
このためには、トータルプランニングが必要です。
すべてに目配りしたトータルプランを提案し、実行いただければ、安心した相続ができます。

自筆証書遺言

相続の際、被相続人の意思を表す方法として、「遺言書」を残すをいう制度があります。
多くの場合、公証人役場にて「公正証書遺言書」を作成してきました。
他方、自筆証書遺言は自宅で保管されることが多いため、トラブルが発生してきました。
そこで2020年7月10日より、法務局が遺言書を保管する制度が創設されました。

方式
① 財産目録については、自書しなくてもよくなり、パソコンで作成できる。
① 遺言書そのものは自書・押印する

保管の申請
① 添付書類 住民票の写し(3ヶ月以内)
① 本人確認 運転免許証など
① 手数料  1通 3,900円

保管方法
2020年7月10日以降、法務局で自筆証書による遺言書を保管できる

相続開始後
①法務局に遺言書の証明書の交付請求(検認不要)
①法務局は、他の相続人に通知する

その他
閲覧・撤回は法務局に自ら出頭して行う。

コメント
法務局で保管してもらえることにより、自筆証書遺言が使いやすくなりました。
手数料も3,900円とお得です。
申請にあたっては、法務局でしっかり中身をチェックしてもらい、万全を期しましょう。

相続と銀行手続き

相続税の申告を依頼されると、銀行他の残高証明書が必要となります。
先の案件は、残高証明書を取ってもらうため、一緒に銀行回りをしました。数行となりますので運転手・窓口での説明役と2人同行すると手続きがスムーズにできました。
ところで、銀行での相続手続きは各行によって様式がバラバラなので、戸惑ってしまいます。おまけに手続きに詳しい人がいないと、待たされる時間が長くなりますので、時々、催促する必要があります。
こちらとしても、戸籍謄本・本人確認書・印鑑などを用意し、短時間でも手続きを終えるよう準備万端で向かいましょう。

納得のいく申告を‼

相続税申告は、被相続人の死亡後10か月以内に行うこととなります。
最初の面談では、相続についての流れを説明し、全体像の理解につとめます。必要な資料も多くありますので、正確な申告には早めの面談が大事です。
当事務所では、必要な資料を説明し、一覧表をお渡ししますのでご安心ください。
又、相続は相続人の事情に合わせた、遺産分割を行うことが大事です。加えて相続税申告は、資産分割により納税額が変わってきますので、将来の二次相続を見据えた対策も必要です。
相続人さんにとっては、相続税が如何程になるかの心配もあり、早く終わらせてスッキリしたいのが本音でしょう。
十分に時間を取って相談し、二次相続も考慮した全体の相続税等の負担を軽くする「納得のいく」申告を行いましょう。
 
相続税申告は、 様々な財産の評価 をしなければならず、そのうえ 特例が数多く存在するため、経験や法律の知識を必要とする難しい業務です。
しかしながら、当事務所は過去既に100件を超える相続税申告業務を行っており、代表税理士においては国税調査官として相続税調査の担当の経験を活かし、調査官が指摘しそうな所にポイントを絞った申告を行っております。
当事務所には4人の税理士がおりますが、代表の他に女性税理士(経験年数10年以上)が2名、元国税調査官が1名います。
1人では解決できない案件も、4人の税理士の経験と知恵で解決していきます。
安心してご相談ください。
 

相続税申告は4ヶ月以内に終わらせましょう

相続税申告は、戸籍謄本から始まって、残高証明書、生命保険、葬式費用、預金通帳の検討、準確定申告…と必要資料が多く、手間と時間がかかる仕事ではあります。
相続人さんにとっては、相続税が如何程になるかの心配もあり、早く終わらせてスッキリしたいのが本音です。
税理士法人山田会計では、相続開始後4ヶ月以内に終わらせる目標で仕事をしています。
初対面の時に必要資料をお渡ししていますので、資料を提出していただければ、4ヶ月以内の申告は可能です。
最近の例では、10月中旬に亡くなられ、12月中旬に相続税申告した例もあります。
相続税申告は早く済ませて、スッキリしましょう。

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