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食事補助の非課税限度額の引上げについて

制度の概要
従業員に対して会社が支給する「食事補助」については、一定の要件を満たす場合、給与として課税されず非課税で取り扱うことができます。
これまでの制度では、以下の要件を満たす場合に非課税とされていました。
〇 従業員が食事代の半分以上を負担していること
〇会社負担額が「月額3,500円以下」であること
 
今回の見直しのポイント
国税庁は、物価上昇の影響等を踏まえ、この非課税限度額を「月額7,500円以下」への引上げを公表しました。
→ 会社負担の非課税限度額が引き上げられます
 
実務への影響
今回の見直しにより、以下のような影響が考えられます。
① 福利厚生の充実
従業員の食費負担軽減につながり、実質的な手取り増加効果が期待されます。
② 人材確保・定着への活用
食事補助は比較的導入しやすい福利厚生であり、採用力強化にも有効です。
③ 給与設計の見直し
課税給与ではなく、非課税枠を活用した支給方法の検討が可能となります。
 
導入・見直しの際の注意点
非課税とするためには、以下の点に注意が必要です。
〇従業員負担額が適切に設定されているか
〇現物支給(社員食堂等)か、食事補助かの区分
〇社内規程(福利厚生規程等)の整備
〇 支給方法が給与と明確に区分されているか
形式を誤ると「給与課税」となる可能性がありますので、制度設計は慎重に行う必要があります。
 
まとめ
今回の非課税限度額の引上げは、物価上昇下における従業員支援策として、企業にとっても活用しやすい制度改正です。
「コストを抑えながら福利厚生を充実させたい」企業様にとって、有効な選択肢となります。
 
2026年08月21日 09:56

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