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【メリットだけでない】福利厚生で食事補助を導入する時に。

早起きして弁当を作るのは大変な事です。
会社で宅配弁当を取り寄せている所も多いでしょう。
福利厚生の一環として会社が従業員の食事代を負担する場合の注意点を見てみます。

(1)役員や使用人が食事の価格の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
※(1)(2)国税庁HPより抜粋

弁当代が400円(税抜)、月に20日勤務の場合は、月の食事代が8,000円(税抜)となりますから、
本人の負担額が4,500円以上でないと、差額が給料となります。

このように細かい規定となっております。
煩雑に思われる方は実費負担が無難かもしれません。

税理士事務所・会計事務所の税理士法人山田会計では、
このような所得税・法人税、福利厚生についての相談も受け付けております。
□福利厚生を充実することで、どのくらいの節税になるのか。
□どんな福利厚生があるのか。
□そもそも所得税・法人税のことがわからない。
□所得税・法人税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
お問合せURL:kure-yamada.jp/contact.html
2022年06月22日 12:57

【リスク管理】最近の自動車の安全機能はすごい。

先日、仕事帰りに車を発進させたところ、警告ブザーが鳴り始めた。
慌てて近くのコンビニの駐車場に駆け込んだ。
取扱説明書を取り出し、警告内容を確かめた。
「助手席のシートベルトを着装してください。」の警告ブザーだった。
助手席には誰も乗っていない。???
試しに置いてあった鞄を他のシートに移動してみた。
無事に警告は収まった。

最近車を買い換えた。
安全機能が備わっており、時速56kmを超えると「速度にご注意ください」とうるさい。
何事も安全のためと、自分を抑えております。

また、自宅の道までは、クランクが3ヶ所もあり、軽自動車がぎりぎりの道があります。
毎日コーナーセンサーが、ブザーとディスプレイの表示で障害物を報せてくれます。
先日は生い茂った草にまで反応しました。
他の人がゆっくり通れるように、休みの日は草刈りを頑張りましたよ。

最近の自動車の安全装置は時折、鬱陶しく感じるかもしれませんが、
危険を未然に防ぐことには役に立つものです。
リスク管理ということで、こういうところにはお金をかけてもいいのかもしれません。
社用車でしたら経費になる可能性もありますね。

税理士事務所・会計事務所の税理士法人山田会計では、
このような所得税・法人税、固定資産の税務的活用方法についての相談も受け付けております。
□固定資産への投資で税負担がどのくらい減るのか。
□どうやって減価償却をするのか。
□そもそも所得税・法人税のことがわからない。
□所得税・法人税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
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税理士法人 山田会計
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2022年06月20日 08:54

【便利】「申告書等情報取得サービス」がスタート

国税庁は5月23日から「申告書等情報取得サービス」を開始しました。

これまで書面で提出した申告書を閲覧・取得したい場合には、
窓口で「申告書等閲覧サービス」を利用するか、
有料で約2~3週間を要する「個人情報開示請求」を行うしかありませんでした。

国税庁HPなどによると今回利用が開始された申告書等情報取得サービスは、
利用者がe-Taxにログインし、申請画面上からマイナンバーカードによる電子署名を行って申請をすることで、
過去に提出した所得税及び復興特別所得税確定(修正)申告書青色申告決算書収支内訳書のうち
直近3年分(令和2年分以降)の閲覧およびPDFファイルの取得ができるサービスです。
手数料はかかりません。

ただし、申請からPDFファイルの取得までには数日かかること、
PDFファイルのダウンロード可能期間はメッセージの格納から180日以内であること、
代理人や相続人は利用できないなど、注意も必要です。

税理士法人山田会計では、このような所得税・法人税、確定申告についての相談も受け付けております。
□確定申告を依頼することで負担がどのくらい減るのか。
□どうやって確定申告をするのか。
□そもそも所得税・法人税のことがわからない。
□所得税・法人税の節税をしたい。
このようなお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。

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2022年06月16日 09:39

【5年ルール】不動産売却の税金計算はここで大きく変わる。

前回に引き続き、不動産を売った時の豆知識です。
おおむね譲渡所得は所有期間が5年越え(長期)5年未満(短期)かで税率が変わってきます。
不動産を売った時も税率が違ってきますからこの5年越えがクセモノ。
売った年の1月1日時点で5年越えとなっていないとおトクな税率は適用されません。ご注意を。

ちなみに国税部分の現在の税率は以下の通りです。
5年越え(長期):15%
5年未満(短期):30%
これに2.1%の復興税と、さらに地方税もかかってきます。

税理士法人山田会計では、このような所得税、不動産売却についての相談も受け付けております。
□不動産売却をすることで納税額がいくらになるのか。
□どうやって不動産売却の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。
□所得税の節税をしたい。

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2022年06月15日 00:00

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土日対応可能(要予約)

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