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【メリットだけでない】福利厚生で食事補助を導入する時に。

早起きして弁当を作るのは大変な事です。
会社で宅配弁当を取り寄せている所も多いでしょう。
福利厚生の一環として会社が従業員の食事代を負担する場合の注意点を見てみます。

(1)役員や使用人が食事の価格の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
※(1)(2)国税庁HPより抜粋

弁当代が400円(税抜)、月に20日勤務の場合は、月の食事代が8,000円(税抜)となりますから、
本人の負担額が4,500円以上でないと、差額が給料となります。

このように細かい規定となっております。
煩雑に思われる方は実費負担が無難かもしれません。

税理士事務所・会計事務所の税理士法人山田会計では、
このような所得税・法人税、福利厚生についての相談も受け付けております。
□福利厚生を充実することで、どのくらいの節税になるのか。
□どんな福利厚生があるのか。
□そもそも所得税・法人税のことがわからない。
□所得税・法人税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
お問合せURL:kure-yamada.jp/contact.html
2022年06月22日 12:57

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