令和8年度税制改正による 改正項目の適用開始時期
令和8年度税制改正による改正項目のうち、主に中小企業に関連するものについての適用時期は次のとおりです。1. 令和8年4月1日から適用
【 法人税 】
(1) 防衛特別法人税(令和7年度改正)
(法人税額―500万円)×4%
が課されます。
※ 法人税額が500万円未満の法人にはかかりません。
(2) 賃上げ促進税制(中小企業向け)
① 大企業向けは廃止されましたが、中小企業向けは延長されています。
② 教育訓練費の上乗せ措置
令和8年3月31日で廃止されました。
(3) 即時償却資産の特例
① 期限が3年延長されました。
② 取得価額が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。
③ 合計額は300万円以下と変わらず。
【 給与計算他 】
(4) マイカー通勤手当の非課税限度額
通勤距離が片道65㎞以上の限度額を66,400円に引き上げ、更に駐車場料金相当額(5,000円程度)を加算。
(5) 食事支給の非課税限度額
3,500円⇒7,500円に引き上げ
2. 令和8年12月1日から適用
【 給与計算他 】
(1) 基礎控除の引上げ
(2) 給与所得控除の引上げ
(3) 配偶者扶養控除の合計所得金額要件の引上げ
2. これらは令和8年分の年末調整時(令和8年12月以後)で適用されますので、給与計算は令和8年11月末までそのまま変わりません。
3. 令和9年3月1日から適用
【 所得税 】
(1) 防衛特別所得税
標準所得税額×1%
(2) ひとり親控除
控除額を38万円に引上げ
(3) 公的年金に係る雑所得
(給与所得控除額+公的年金控除額等)>280万円の場合、超える部分の金額を公的年金等控除額から減額
(4) 生命保険料控除
23才未満の扶養親族がいる場合の特例(〈新〉生保のみ控除上限額が4万⇒6万に引き上げ)適用期限を1年延長
4. 令和9年4月1日から適用のもの
【 地方税 】
(1) 固定資産税の上限額
家屋の免税上限額を30万円に、償却資産の免税上限額を180万円に引上げ
2026年11月05日 15:52
