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中小企業倒産防止共済(セーフティネット共済)の再加入規制と実務上の留意点

節税策として広く活用されてきた経営セーフティ共済。令和6年度税制改正により導入された「再加入時の損金算入制限」について、改めて制度の仕組みと今後の実務対応を整理します。

1.改正の背景と「再加入規制」の概要
経営セーフティ共済は、取引先の倒産時に無担保・無保証人で共済金の貸付を受けられる制度ですが、掛金全額(年間最大240万円、累計上限800万円)を損金算入できることから、利益調整や突発的な節税策としても重用されてきました。
【改正ルール】解約後2年間は掛金の損金算入が不可
共済契約を解約した法人が、解約の日から2年を経過する日までの間に再度契約を締結した場合、その再契約に係る掛金は損金(個人の場合は必要経費)に算入できません(全額が資産計上となります)。

2.改正前後の比較と影響
項目 従来の運用(改正前) 新ルール適用後
解約と再加入 上限800万円到達後、任意解約して即座に再加入し、再び毎期損金算入が可能。 解約から2年以内の再加入掛金は損金不算入(2年経過後の再加入は損金算入可)。
税務上の影響 解約手当金(益金)と設備投資や役員退職金を相殺後、即座に次の損金を計上。 解約後の2年間は掛金による損金作りができず、課税の繰り延べループが遮断。

3.今後の実務対応・顧問先でのチェックポイント
安易な「期末の解約・再加入」は税務メリットが得られないため、以下の運用方針へ切り替えが推奨されます。
    1. 積立上限(800万円)到達後は「掛金停止(掛止)」を活用する
          満額に達したからといってすぐに解約せず、掛金を一時停止して共済契約を維持します。これにより本来の倒産防止機能を確保しつ             つ、不要な益金計上を回避できます。
    2. 解約タイミングは「確実な損金(投資・退職金等)」がある期に合わせる
          40か月以上加入していれば自己都合解約でも100%戻るため、役員退職金の支給、大規模修繕、事業投資など、大きな損金が発生す           る年度に合わせて計画的に解約します。
    3. 資金繰り(キャッシュフロー)の出口戦略を再確認する
          解約手当金は全額「益金(雑収入)」となります。解約後の2年間は再加入による損金枠が使えない前提で、翌期以降の法人税負担を             見込んだ資金計画を立てる必要があります。
 
当事務所からのワンポイントアドバイス
制度改正により「とりあえず解約して再加入」とういう手法は封じられました。現在すでに上限に達している企業様や、将来の解約時期を検討されている企業様は、事前に当事務所までご相談ください。貴社の利益予測や設備投資計画に応じた最適な出口戦略をご提案いたします。
 
税務通信8月号 | 中小企業経営支援シリーズ
 
2026年10月07日 15:36

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