通勤手当の非課税限度額 引上げ
2025年11月20日施行の政令改正により、自動車・自転車などで通勤する給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。物価上昇に伴う交通費負担増や、地方での自動車通勤の増加を踏まえた改正であり、給与所得者の実質的な負担軽減を図る狙いがあります。新しい限度額は2025年4月1日以後に支払われる通勤手当に適用されます。
改正前の限度額で源泉徴収が行われていた場合、新限度額を適用することで本来は非課税となる部分が生じることがあります。このような過納税額は、2025年分の年末調整で精算します。精算が必要となるのは、
①2025年4月以後に支払われた通勤手当に旧限度額で課税されていたこと、
②新限度額の範囲内に非課税となる金額があること、の2点を満たす場合です。
支給額が旧限度額以下であれば課税自体が行われていないため、精算は不要です。
2026年06月23日 09:00
