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【相続税】公正証書遺言

公正証書遺言は、原則公証役場で公証人が作成してくれます。
証人が2名必要ですが、自分で用意できなければ、先方が見繕ってくれます。
原本は公証役場で保管されるので、紛失のリスクはありませんね(保管料金は16,000円)。

ただし、当然料金が必要で、財産の額によっては料金が増えていきます。
ちなみに、100万円以下だと5,000円、1億円以下で43,000円、
3億円以下は1億円の43,000円+5,000万円毎に13,000円加算などとあります。

次回は秘密証書遺言についてです。
2022年12月28日 09:42

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