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【相続税】自筆証書遺言

遺留分の話で、横道にそれましたが、遺言書の話に戻りましょう。
遺言書の種類は最初に述べた通り
①自筆証書遺言
②秘密証書遺言
③公正証書遺言
の3種類あります。
今回はその内、①自筆証書遺言を見ていきましょう。

自筆というだけあって、その全文、日付、氏名もすべて自書し、これに印を押したものが自筆証書遺言になります。
これは法律で厳格に決められているもので、この形式に則っていないと、無効となってしまいます。
ただし財産目録はパソコンなど自書でなくてもOKです。
次回は公正証書遺言についてです。
2022年12月21日 11:27

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