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【インボイス】適格請求書発行事業者の登録が取り消される場合はありますか?

税務署長は、次の場合には適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができます。
① 1年以上所在不明な場合
② 事業を廃止したと認められること
③ 合併により消滅したと認められること
④ 納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていない
⑤ 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと
2022年11月17日 08:59

税理士法人 山田会計

【電話番号】 0823-74-2177

【住所】 〒737-0143
広島県呉市広白石1-1-6

【営業時間】 8:30~17:00

【定休日】 土・日・祝日
※個人の相談は
土日対応可能(要予約)

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