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【インボイス】令和5年10月以降の法人設立の場合

令和5年10月1日以降、法人設立をした場合、設立と同時に適格請求書発行事業者の登録を受けることはできるのでしょうか。

免税事業者である新設法人の場合、事業を開始した日の属する課税期間の前日までに、課税選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事業者となります。

また、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受ける旨を記載した登録申請書を、事業を開始した日に属する課税期間の末日までに提出した場合は、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。

そのため、免税事業者である新設法人が事業開始から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに、課税選択届出書と登録申請書の両方を提出しなければなりません。
2022年10月13日 15:21

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