【インボイス】軽減税率対象品目の販売を行っていない場合
当社は軽減税率対象品目の販売を行っていませんが、適格請求書発行事業者の登録を必ず受けないといけませんか?という質問がありました。
適格請求書を発行できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られますが、適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
ただし、登録を受けなければ適格請求書を交付することはできないため、取引先が仕入税額控除を行うことができませんので、登録の必要性を検討する必要があります。
税理士法人山田会計では、このような消費税、インボイス制度についての相談も受け付けております。
□登録申請をすることで納税額がいくら変わるのか。
□どうやって登録申請をするのか。
□そもそも消費税のことがわからない。
□消費税の節税をしたい。
広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽に下記のお電話またはフォームからお問い合わせください。
税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
フォーム:kure-yamada.jp/contact.html
2022年09月22日 11:31