あなたの申告に安心と信頼を 税理士法人山田会計|広島県呉市

あなたの申告に安心と信頼を 税理士法人山田会計。

HOMEブログページ ≫ 【インボイス】いつから消費税を申告することになりますか? ≫

【インボイス】いつから消費税を申告することになりますか?

令和5年分について免税事業者である個人事業主が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、登録日である令和5年10月1日以降は課税事業者となりますので、令和5年10月1日から令和5年12月までの期間について、令和5年分の消費税の申告が必要となります。

税理士法人山田会計では、このような消費税、インボイス制度についての相談も受け付けております。
□登録申請をすることで納税額がいくら変わるのか。
□どうやって登録申請をするのか。
□そもそも消費税のことがわからない。
□消費税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽に下記のお電話またはフォームからお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
フォーム:kure-yamada.jp/contact.html
2022年09月12日 08:47

税理士法人 山田会計

【電話番号】 0823-74-2177

【住所】 〒737-0143
広島県呉市広白石1-1-6

【営業時間】 8:30~17:00

【定休日】 土・日・祝日
※個人の相談は
土日対応可能(要予約)

事務所概要

月別ブログアーカイブ

2024 (1)

モバイルサイト

山田会計スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら

2024年4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
が定休日です。
2024年5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
が定休日です。