【インボイス】「登録日」から課税事業者です。
免税事業者の方が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日に属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録日から課税事業者となります。この経過措置の適用を受けることとなる場合には、登録日から課税事業者となり、登録を受けるに当たり、課税選択届書を提出する必要がありません。
この場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について申告が必要になります。
税理士法人山田会計では、このような消費税、インボイス制度についての相談も受け付けております。
□登録申請をすることで納税額がいくら変わるのか。
□どうやって登録申請をするのか。
□そもそも消費税のことがわからない。
□消費税の節税をしたい。
広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽に下記のお電話またはフォームからお問い合わせください。
税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
フォーム:kure-yamada.jp/contact.html
2022年09月05日 00:00