【インボイス】いつまでに登録すればいいの?
適格請求書等保存方式が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。なお、免税事業者の方が登録を受けるためには原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者になる必要があります。
しかし、登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中の場合は、課税選択届出書を提出しなくても登録を受けることができます。
税理士法人山田会計では、このような消費税、インボイス制度についての相談も受け付けております。
□登録申請をすることで納税額がいくら変わるのか。
□どうやって登録申請をするのか。
□そもそも消費税のことがわからない。
□消費税の節税をしたい。
広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
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2022年08月26日 00:00