あなたの申告に安心と信頼を 税理士法人山田会計|広島県呉市

あなたの申告に安心と信頼を 税理士法人山田会計。

HOMEブログページ ≫ 【インボイス】いつまでに登録すればいいの? ≫

【インボイス】いつまでに登録すればいいの?

適格請求書等保存方式が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
なお、免税事業者の方が登録を受けるためには原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者になる必要があります。
しかし、登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中の場合は、課税選択届出書を提出しなくても登録を受けることができます。

税理士法人山田会計では、このような消費税、インボイス制度についての相談も受け付けております。
□登録申請をすることで納税額がいくら変わるのか。
□どうやって登録申請をするのか。
□そもそも消費税のことがわからない。
□消費税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽に下記のお電話またはフォームからお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
フォーム:kure-yamada.jp/contact.html
2022年08月26日 00:00

税理士法人 山田会計

【電話番号】 0823-74-2177

【住所】 〒737-0143
広島県呉市広白石1-1-6

【営業時間】 8:30~17:00

【定休日】 土・日・祝日
※個人の相談は
土日対応可能(要予約)

事務所概要

月別ブログアーカイブ

2024 (0)

モバイルサイト

山田会計スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら

2023年8月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
が定休日です。
2023年9月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
が定休日です。