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【確認】適格請求書発行事業者の登録はどのような手続きを行うの?

適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、所轄の税務署に登録申請書を提出する必要があります。
提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、登録を受けた事業者に対してその旨を通知されます。
また、適格請求書発行事業者の情報は「国税庁適格請求書発行事業者サイト」において公表されます。

税理士法人山田会計では、このような消費税、インボイス制度についての相談も受け付けております。
□登録申請をすることで納税額がいくら変わるのか。
□どうやって登録申請をするのか。
□そもそも消費税のことがわからない。
□消費税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
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このようなお悩みがある方はお気軽に下記のお電話またはフォームからお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
フォーム:kure-yamada.jp/contact.html
2022年08月19日 16:05

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