【確認】インボイス制度の実施に向けた今後の予定
令和5年10月1日から課税事業者となるためには、令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者」の登録申請を行う必要があります。なお経過措置として期限内に登録申請を行った場合は「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要となります。
税理士法人山田会計では、このような消費税、インボイス制度についての相談も受け付けております。
□登録申請をすることで納税額がいくら変わるのか。
□どうやって登録申請をするのか。
□そもそも消費税のことがわからない。
□消費税の節税をしたい。
広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
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税理士法人 山田会計
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2022年08月10日 14:34