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総合譲渡所得の所得金額

少々寄り道をしましたが、今日は総合課税の譲渡所得を見ていきましょう。
これも不動産の譲渡と同様に、所有期間が5年以内か5年越えかで短期か長期に分けられます。
ただし、不動産の時とは違って、単純に取得日から数えればいいので簡単ですね。
所得金額の計算方法は次のようになります。

譲渡収入―取得費―譲渡費用―特別控除(最高50万円)=A

これが短期の場合で、長期の場合にはさらに1/2にできます。
なお、特別控除50万円は、引く順番があり、まず短期のものから引き、残れば長期から引くことになります。

税理士法人山田会計では、このような所得税、譲渡所得についての相談も受け付けております。
□資産売却をすることで納税額がいくらになるのか。
□どうやって資産譲渡の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。
□所得税の節税をしたい。

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電話:0823-74-2177
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2022年08月09日 10:49

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