【免税事業者はだめ】インボイス制度に参加する条件とは。
インボイス制度における適格請求書とは、現在義務付けられている区分記載請求書に、「登録番号」「適用税率」「消費税額等の額」が追加された請求書のことです。
この適格請求書はすべての事業者が発行できるわけではありません。
適格請求書発行事業者となるためには、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請を行い、登録を受ける必要があります。
なお、重要なことは課税事業者でなければ登録を受けることはできないことです。
税理士法人山田会計では、このような消費税、インボイス制度についての相談も受け付けております。
□登録申請をすることで納税額がいくら変わるのか。
□どうやって登録申請をするのか。
□そもそも消費税のことがわからない。
□消費税の節税をしたい。
広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。
税理士法人 山田会計
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2022年06月27日 13:13