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2019年7月の記事:YAMADAカフェ

相続対策・相続税対策

相続対策・相続税対策は、土地の評価、会社株式の遺産分割と評価、相続税額の把握、納税資金の確保などが必要です。
このためには、トータルプランニングが必要です。
すべてに目配りしたトータルプランを提案し、実行いただければ、安心した相続ができます。
有限会社 山田総合会計では、トータルプランニングを行っております。
一声おかけください。
☎ 0823-74-2177
山田 毅美
2019年07月23日 10:00

税務研究所発表会

中国税理士会税務研究所では、研究論文集Vol.2を執筆し、その第2回発表会を、7月19日ひろしま国際会議場で行いました。
他の税理士会からと中国税理士会会員を含め150名近くの参加をいただきました。
論文集は、135ページに及び、裁判例や国税不服審判所の判決例を検討しています。執筆者の視点からの提案も行っており、租税通達を鵜呑みにするのではなく、「考える税理士」を育てる良い場になっていると自負しています。
私たちは、お客様が悩んでいる時に多角的に検討し、アドバイスできる税理士を心がけています。
( 山田 毅美 )
2019年07月22日 13:15

専従者とは

専従者とは、文字通りに解釈すると「専ら従事する人」という意味です。税法では、「専ら」とは従事可能期間の半分超の間仕事につくこと、とされています。
学生で、学校に通いながら手伝ってもらい、給料を支払っても必要経費にはなりません。
青色申告の場合は、「 専従者給与の届出書 」を税務署に提出して、必要経費に算入することができます ( 2ヶ月以内に提出すること ) 。
問題は、その給料が適正か ( 世間相場なみか、他人を雇ったらそれだけ支払うのか ) ということです。
( 山田 毅美 )
2019年07月02日 10:00

専従者給与って何?

個人で事業をしていると、同居家族に手伝ってもらうことが多くあります。
仕事を手伝ってもらえば給料を支払うのは当たり前の事ですが、税金の世界では、一寸話がややこしくなります。
税法では、生計を一にする親族 ( 同じ釜のメシを食う人と理解してください ) が、事業に従事したこと等により、お金を支払っても必要経費に入れないこととされています。どうも、同居家族が親の事業を手伝うのは当たり前 ( それもタダで ) という考えがあるようで、現代にマッチしていません。
それでは、どのようにすれば必要経費となるのでしょうか。  ( 次回につづく )

( 山田 毅美 )
2019年07月01日 13:00

税理士法人 山田会計

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土日対応可能(要予約)

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