【相続税】秘密証書遺言
秘密証書遺言というのは、内容を秘密にしたまま、存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことです。署名と押印だけ自分で行い、他の内容はパソコンや代筆でも可能。
ただし、手間や費用がかかる割に無効となりやすい、紛失のリスクがある、手続き時に証人2人が必要だとか、
相続発生時に家庭裁判所の検認が必要だとか、デメリットも多いようです。
実務上、ほぼ利用されていないのが実状のようですね。
次回は自筆証書遺言と公正証書遺言の比較をしようと思います。
2023年01月11日 09:24