【相続税】遺言書と遺留分
今回からはしばらく遺言書に関してみていこうと思います。遺言書の種類は大きく分けて
①自筆証書遺言
②秘密証書遺言
③公正証書遺言
の3つがあります。
遺言書では自分の財産をどのように分けてもよいし、何度書き直してもOKです。
でも配偶者や子供で財産をもらえない人がいたら、丸く収まりませんよね。
そんな時に発揮するのが遺留分の制度です。
以前に触れた法定相続人のうち、配偶者、子供、両親などの直系尊属がこの恩恵にあずかれます。
詳しくは次回で。
2022年12月08日 09:24