【相続税】相続放棄
相続の放棄は、亡くなった方の財産も借金も全く相続しない方法です。相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをするのは限定承認と同じですが、単独で行えます。
放棄をすると財産はもらえませんが、死亡給付金や死亡退職金をもらうことはできます。
ただし、500万円の非課税は使えません。
そして1つ注意するべき点は、放棄をするとその人は初めからいなかったものとして、次の順位の人に相続の権利が移ることです。
借金が大きいために相続人が続々放棄をすると、借金があることを知らない人のところに話がいきます。
さらに3ヶ月を過ぎてしまうと、最後の人がババを引くことにもなりかねません。
放棄をする時はその辺りのことも考慮に入れた方がよいようです。
2022年11月30日 09:04