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【所得税】青色申告のメリットその2

前回に引き続き、青色申告のメリットです。

4.青色専従者給与
白色では家族に給料を払ったとしても経費にはできず、事業専従者控除額として配偶者86万円、その他の親族は50万円が限度です。
青色では「青色事業専従者給与」の届出をすれば、その届出をした金額が給与として認められます。
※青色・白色とも、この専従者給与又は控除額を計上すると、その家族については配偶者控除または扶養控除が取れなくなりますのでご注意を。

5.貸倒引当金の一括計上
貸倒引当金とは、債権の将来の貸し倒れに備えて費用を計上しておくもので、一括と個別があります。
この一括の方は青色にのみ認められています。
※個別の方はいわゆる不良債権のことで、白色でも計上することができます。
一括はその不良債権以外の債権について貸倒額を予想して計上するものです。


税理士法人山田会計では、このような所得税、控除の申告についての相談も受け付けております。
□控除があったが、納税額がいくらになるのか。
□どうやって控除の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。

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2022年10月05日 00:00

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