【インボイス】簡易課税制度を選択する場合の手続き
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日に属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者にとなる経過措置が設けられています。この措置の適用を受ける事業者が登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。
したがって、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
税理士法人山田会計では、このような消費税、インボイス制度についての相談も受け付けております。
□登録申請をすることで納税額がいくら変わるのか。
□どうやって登録申請をするのか。
□そもそも消費税のことがわからない。
□消費税の節税をしたい。
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2022年09月16日 10:58