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【所得税】サラリーマンでも確定申告をしなければいけない時

前回はサラリーマンでも確定申告した方がいい場合でしたが、今回はしなければいけない場合です。
主な理由として、次のようなものがあります。

①給与の年間収入金額が2,000万円を超える時
②給与の支払いが1ヶ所でも、給与及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える時
③2か所以上から給与の支払いを受けている場合で、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与及び退職所得以外の所得金額のと合計額が20万円を超える時
④同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金利子や資産の貸借料などを受取っている時


税理士法人山田会計では、このような所得税、控除の申告についての相談も受け付けております。
□控除があったが、納税額がいくらになるのか。
□どうやって控除の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、
阿賀、呉、吉浦、江田島、西条、八本松
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお電話またはフォームからお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
お問合せURL:kure-yamada.jp/contact.html
2022年09月14日 08:49

税理士法人 山田会計

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【住所】 〒737-0143
広島県呉市広白石1-1-6

【営業時間】 8:30~17:00

【定休日】 土・日・祝日
※個人の相談は
土日対応可能(要予約)

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