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【副業300万円基準】事業所得と雑所得の大きな違い

先週は2回ほど副業300万円基準について取り上げました。
https://kure-yamada.jp/blog_articles/1661130862.html
https://kure-yamada.jp/blog_articles/1661220507.html
事業所得にしづらくなったのですが、どうして事業所得の方が雑所得よりよいと言われるのでしょう。
本日は主に取り上げられる二つの税制メリットについてみていきましょう。

一つ目が「青色申告特別控除」です。
正規の簿記の原則で帳簿をつけると最大65万円の控除を受けることができるなどのメリットがあります。

二つ目が「損益通算」。
赤字が出た場合、他の所得から控除ができる仕組みです。
副業で使用するパソコンの購入代金や家賃の一部を経費にし、そしてもし副業の収入が少なければ赤字になり、例えば給与所得からその赤字の金額を控除するので、結果的に納める税金が少なくなる、というものです。

国税庁は本年8月に所得税基本通達の改正案を発表し、これら副業節税にフタをしようとしています。
これについては多くの反対意見が寄せられており、注目されるところです。

税理士法人山田会計では、このような所得税、副業の収入についての相談も受け付けております。
□副業の収入があったが、納税額がいくらになるのか。
□どうやって申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。
□所得税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、
阿賀、呉、吉浦、江田島、西条、八本松
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお電話またはフォームからお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
お問合せURL:kure-yamada.jp/contact.html
 
2022年08月29日 09:53

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