雑所得でも適切な経費を計上して節税できる。
昨日副業300万円基準について取り上げました。基準を満たさない場合、雑所得として区分される可能性が高くなるのですが、雑所得もそんなに悪いものではありません。
本日はその雑所得の計算についてみていきます。
雑所得とは言えども、基本的な所得の計算と同じと考えて差し支えありません。
収入から必要経費を引いたものが所得となります。
プラスで引けるものがないのが雑所得のデメリットではありますが、
適切な必要経費はしっかり控除すれば損なことにはならないのです。
必要経費に算入できるものも、他の所得と基本的に同じように考えます。
その収入を得るために必要であるのならばOK。
いわゆる家事按分で、○%は副業、残りが家事と分けることができれば、その○%の割合は経費にできる可能性もあります。
細かい規定はありますので税理士と相談してみましょう。
税理士法人山田会計では、このような所得税、雑所得についての相談も受け付けております。
□雑所得があったが、納税額がいくらになるのか。
□どうやって雑所得の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。
□所得税の節税をしたい。
広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、
阿賀、呉、吉浦、江田島、西条、八本松
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお電話またはフォームからお問い合わせください。
税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
お問合せURL:kure-yamada.jp/contact.html
2022年08月24日 08:58