副業収入300万円以下は雑所得へ
8月1日より国税庁「所得税基本通達の制定について」の一部改正(案)に対するパブリックコメントが開始されました。改正案では副業に係る所得区分の判定基準などが示されています。
当事務所でも副業の申告をされる方、問合せをされる方がいらっしゃいますので注目しています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064&Mode=0
今回の改正案の大前提として、事業所得と雑所得の区分が曖昧でした。
簡単にいうと「事業」とは何かということです。
いろんな考え方があるのですが、事業とするにはその規模などが観点になると言われています。
今回の改正案はその基準が例示されたということです。
具体的には以下の点をクリアすると「事業所得」、一つでもできなければ「雑所得」と解釈される可能性があります。
・副業の収入が本業の収入より多いこと
・副業の収入が300万円以上であること
では事業所得と雑所得では何が違うのでしょう。
ずばり青色申告控除など税制メリットが事業所得の方が断然多いのです。
UberEatsなど副業がしやすい世の中になってきましたが、「副業」であるうちは少し税制面では不利になる改正と言えるでしょう。
税理士法人山田会計では、このような所得税、事業所得についての相談も受け付けております。
□事業所得があったが、納税額がいくらになるのか。
□どうやって事業所得の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。
□所得税の節税をしたい。
広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、
阿賀、呉、吉浦、江田島、西条、八本松
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお電話またはフォームからお問い合わせください。
税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
お問合せURL:kure-yamada.jp/contact.html
2022年08月23日 10:48