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一時所得になる収入はなにがある?

今回は一時所得になるのはどんなものかを見ていきます。

まず保険の満期や解約などで受け取る保険金があります。
これらは保険会社からの通知ハガキなどで必要経費になる金額が記載されているので失くさないようにしてくださいね。
また、1年間で複数の契約終了などが重なると、50万円の特別控除のうまみが薄れてしまいます。
できるだけバラけてもらうといいのではないでしょうか。
一つ気を付けることがあります。
それは事業所得の損害保険契約で保険料を経費としているものの満期保険金を受け取った時です。
この収入は一時所得となり、経費とした部分の保険料は一時所得の経費にはできないので注意が必要です。

保険金の他には、競馬や競輪の払戻金。
この経費は当たり馬券しか該当しないというのは割と有名なハナシですよね。

他には法人からの贈与によって取得した金品とか、借家人が家の立退料として受け取ったお金など。
あっ、宝くじの当選金額は一時所得ですが、言わずと知れた非課税所得ですね。

税理士法人山田会計では、このような所得税、一時所得についての相談も受け付けております。
□一時所得があったが、納税額がいくらになるのか。
□どうやって一時所得の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。
□所得税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、
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近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお電話またはフォームからお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
お問合せURL:kure-yamada.jp/contact.html
2022年08月30日 12:52

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